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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:少額訴訟及び詐欺罪立件できる?)

詐欺罪立件の相手へのダメージ与える方法は?

このQ&Aのポイント
  • 知人からの借金が返済されず、保険金から貸した経緯がある。
  • 還付金はすでに別の口座に振り込まれていたことが判明。
  • 知人は売買契約を結ぶ予定であり、お金が入ると言っているが支払わず、特定調停を起こす手続きをすすめている。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.6

なるほど、返済目的ですが、それならそうと書いてくれないと・・・(w お話の内容からはあくまで詐欺は成立しないと思われます。 それは、借りるときにあくまで「還付金が入ったら」という条件で借りたわけで、 「どの口座に入ったら」という条件で借りている訳ではなく、実際に還付された のなら、還付されたことは事実なので、貸付条件に反している訳ではありません。 借りるときに、「この口座に入金されたら」と通帳を担保に差し出したのに、実 際は別な口座で還付手続きをしていたというのなら詐欺とも言えそうですが、 借りた後になって、通帳を渡してきたのなら詐欺は成立しません。 たしかに質問者さんを騙しているわけですが、「詐欺」としての立件は無理だと 思われます。 あくまで民事上の不法行為にとどまるでしょう。 裁判を起こしても「無い人から取れない」となってしまうでしょう。 どんな悪党でも基本的人権はあるわけで、最低限文化的な生活を営む権利があり ます。 身包みはがすわけには行きません。 借金というのは返さない人が一番悪いのですが、返せない人に貸した方にも責任 があるわけです。 その辺のスタンスに基づき裁判所も判断します。 特定調停といっていると言う事は、確実に返済できないんでしょうね。 貸したことを立証できるなら、先に提訴してしまうのも手です。 おそらく現状では話し合いは成立しないでしょうし、待っていても返すことは無 いでしょう。

punpunmama
質問者

補足

何度も申し訳ありません。 昨日、一昨日で親の所有する土地の売買契約を結びその代金が入るのが今日なので今日支払うと言っていましたが、やはり思っていた通りまた日にちが延びたということで貸していたお金は一円も戻ってきませんでした。売買契約を来週の火曜日に結ぶのでその時には必ず返すと言っていますが、再度借用書を書いてもらおうと思っています。その時には借入日は3月中旬にして借用書を記入した日は借用書の文言の中に入れた方がいいのでしょうか。 あと、最悪戻ってこない場合は少額訴訟を起こし、知人は私の保険の給付金をあてにしての借入なので、勤めていた保険会社に直訴しようと考えています。その場合、保険会社はコンプライアンス違反で知人に処罰を下すことができますか? 勝手なことばかりの質問ですが、もしお解りになるので教えていただきたいと思います。 どうぞよろしくお願いします。

その他の回答 (5)

  • fire_bird
  • ベストアンサー率37% (72/192)
回答No.5

ちょっとくらいきつくて、グレーなやり方なら、 親族にお話していいですか?とか、 玄関先で大声で督促するとか。 子供の学校までいくとさすがにやばいですが。 周りの人のことをほのめかすやり口はダメージでかい。

  • hulun001
  • ベストアンサー率49% (124/252)
回答No.4

ダメージで正当なら  そのお方の家に毎日おもむき いついつ貸したいくらの返済の件で話をしにきました。  と訪問するのがいいのではないでしょうか? 証文があればいいのですが、はじめからだますきまんなんの人に貸すのはどうかと思います。

punpunmama
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 結構、頻繁に家には行っています。 今思えば、騙す気満々だったのでしょうね。 自分が会計をしている地区の子どものあいご会費を使い込んでしまって、それを補てんしないと子どもが学校にも行けないと毎日、電話やメールで言われた日にはこちらがノイローゼになりそうな日々でした。

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.3

> 以上の観点から相手に一番ダメージの与えられる確実な方法があれば教えてください。 刺し殺せば良いんじゃないですか? だって、質問者さんの目的は返済ではなく「ダメージ」なんですよね。 しかも「合法的に」という限定条件も無いようですから。 また、詐欺罪は成立しません。 はじめから還付金が無いのに「還付されたら返す」と言っていたのならはじめから返済のあても 無いのに騙しているわけですから詐欺罪の疑いもありますが、実際に還付されているのなら、騙 したわけではありません。 返済に当たって、別な口座に振り込まれていたのに、振り込まれていないと言い張っていたのなら、 それは返済にあたり、騙したとはいえ、借りた段階で騙したわけではないので、民法上の不法行為 は成立しても犯罪には当たらないと思われます。 ★特定調停を起こす手続きをすすめていると言われた。 願ったりかなったりですね。 裁判所で債務が確定しますね。 要するに、返す金が無いということですよ。 「どうすれば返済してもらえますか」という質問なら回答はあるんですが、「ダメージ」じゃねぇ。

punpunmama
質問者

補足

すいません。 言葉が悪かったですね。 おっしゃる通り、「どうすれば返済してもらえますか。」がまず第一ですね。 知人はどういった理由かわかりませんが、5月いっぱいで保険会社も退職し、その後の勤め先も決まっていないようです。 連絡も一切とれず、家に行くといついつ返すと言いいろんな理由をつけてお金の都合ができなかったの繰り返しで、もう我慢の限界なんです。何事もなく返済してくれればこちらとしても訴訟を起こしたりすることもしないつもりでいるのですが・・・。 一つ質問ですが、実際に還付されていても約2か月もの間、この口座に振り込まれるからと渡されたけど、還付される口座ははじめから違う口座だったわけだから私を初めからだますつもりだったのではないのでしょうか。知人は闇のようなところからも借入をしていて、その闇の人たちにも私と同じように還付金が入れば返すと言っていたようです。 本当かどうかはわかりませんが、還付金の入った口座はその闇の人にとられて自分はいつ入金されたかどうかもわからないとあとて開き直られました。 私自身も今、とてもきつい状態でどうにかして今すぐにでも返してもらいたいのです。

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.2

詐欺罪ではありませんね。 ですから、少額訴訟+強制執行が相当だと思います。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

証拠があれば、少額訴訟手続はできます。 詐欺罪に関しては、最初からだまし取るつもりであった場合でないと成立しません。

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