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弁済について

会社から給付されているノートPCがあります。 しかし、そのノートPCを破損してしまいました。 破損したことを会社側に伝えました。 会社側は、給与から天引きすることで清算することになりました。 つまり、1ヶ月分給与-ノートPCの購入代金(7万円) となります。 しかし、私としては清算されると困ってしまいます。 少しでも借金の返済に費やしたいからです。 そこで給与からの清算をチャラにし、普段通りの1ヶ月分給与を 頂きたいと思っています。 何か良い手法はありませんか?

みんなの回答

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.4

税金や社会保険料など、あるいは労働組合との同意で天引きされるもの以外に本人の同意なくして給与から差し引くことは出来ません。 どういう経過で破損したのかがまったくお書きになっていないので「有力な情報」を差し上げることもできません。あなたの過失なのか、その過失の程度はどうなのか、どの程度までPCが破損したのか、修理で復旧できないのか、せめてその位は書いて下さいよ。 「有力な情報」が欲しければ、あなたの情報も詳しく書くのがこういう相談サイトでは必要なことなんです。

punkys7
質問者

お礼

有力な情報をありがとうございます。 本人の同意なくして給与から差し引くことができないことを 初めて知りました。 なんか心強いです。 パソコンが壊れたのは正確ではないのですが、 厳密に言うとパソコンウィルスに感染してしまいました。 もしかしたら、ウィルスから会社の情報が漏洩してしまっている かもしれません。コントロールが不能な状況下にあります。

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回答No.3

なぜ壊れてしまったのでしょうか。あなたのミスなんですか。わざと壊したのでしょうか。何時頃購入したPCなんでしょうか。 まずは、そもそもそういう賠償金を給料から天引きすることはできないのです。労働基準法という法律で決まってます。 また、天引きではないとしても請求されたら、7万円で買ったばかりならともかく、何年も使ってきたものであれば、今の価格としてはもっと安いでしょうね。 また、壊れる事情を吟味しないといけません。もともと機械の寿命で壊れたこともありえますし、会社が使い方を良く研修しなかったのかもしれません。そういう細かい議論が必要ですが、いずれにしろ、全額があなたの負担というのは行きすぎでしょう。 ところで、気になるのは、あなたのコミュニケイションの力ですね。失礼ながら、少し誤解を受けやすいタイプのように思えてなりません。

punkys7
質問者

お礼

賠償金を給料から天引きすることは労働基準法により できないことを初めて知りました。 有力な情報、ありがとうございます。 パソコンが壊れたというのは正確ではありません。 厳密に言うとパソコンウィルスに感染してしまい、 コントロール不能という状況下です。

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  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.2

方法は、ありません。 一括返済が、不可能な状態であれば、分割払いにしてもらうしかありません。

punkys7
質問者

お礼

わかりました。 やはりそんな方法は無いですよね。

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  • hajime1018
  • ベストアンサー率23% (348/1509)
回答No.1

壊したけど、修理費踏み倒したい? そんなのありません。 破損がどんな原因かも分かりませんが、自分で落としたや、水かかって壊れたとかなら、ずる賢い子と考えないで引かれましょう。 自然で壊れたものなら、保障期間いないなら直してもらえば修理費要らないなら、引かれないんじゃ? 保障期間内でも貴方が落としたとか、水かけて壊したなら、修理費は全額負担でしょうね

punkys7
質問者

お礼

納得しました。 なかなかいい手法はないみたいですね。

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