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購入した商品を渡してもらえません!!!

店頭で売り切れていたスーツが他店舗にあったので購入代金を先に支払い取り寄せしてもらう事にしました。しかし、スーツのスカートの方が売り切れてなくなっていたため、その文の返金を求めたところ、その店のオーナーが自分の店でしか使えない商品券でスカート代を払い戻すというので、現金で返して欲しいと頼んだところ、突然逆切れをし、私には全ての販売をしたくないと言い出しました。私はスカートだけがその店になかったので、そのブランドの本社に連絡を取りジャケットとは別に取り寄せました。ジャケットはブランド本社にも在庫がなく購入する事が不可能です。私としては、代金を支払った時点でその商品は既に私の所有物になると思うのですが・・・相手方にキャンセルする権利があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.1

迷わず、即110番ですよ。 警察が来れば相手も少しは常識的な対応をすると思いますよ。 裁判などは結構面倒ですもんね。

picochan
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 警察にも連絡しましたが、消費生活センターを紹介されました。後は裁判で解決していくしかない状態ですが、店舗の入っているショッピングモール側は、この売買が私の望むように終結しなければ次回からの出店契約はなくなるとの事です。

その他の回答 (2)

noname#78412
noname#78412
回答No.3

質問の内容では売買契約時点におけるスカートの位置付けが不明瞭なので、売買契約の有効性については判断できません。ただ、「スーツ」と言った場合には上下そろって初めてスーツだと思うので、スカートがないのならスーツではなくただのジャケットに過ぎないと思います。 売買契約を締結する場合には、売主には商品の引渡しが可能であることを確認する義務があります。質問の件は、存在しない商品を売ったということで売主の注意義務違反であり、その契約は履行不能契約ですから、買主からの一方的な契約解除の意思表示で解除できると考えられます。 「契約の解除」とは契約前の状態に戻すことであり、あなたは現金で代金を払ったのですから、契約解除による代金の返還も現金で行うのが原則です。例外は債権者が同意した場合であり、あなたが同意すれば商品券でもかまいませんが、商品券は受け取るべきではありません。明日その店がつぶれたらただのゴミです。 なお、代金を払っても、現物の引渡しを受けるまではその商品はあなたの所有物ではありません。あなたにあるのは双務契約の一方である代金支払義務を果たしたことによる債権者(商品受領の権利者)としての地位です。 法的に争うつもりなら、司法書士や弁護士に相談しましょう。 ところであなたは「オーナー」と書いていますが、他店舗展開をしているのなら単なる雇われ店長ではありませんか?もしそうなら、雇い主であるその店の運営会社に直談判すべきだと思います。

picochan
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 ジャケットとスカートは別々に販売されており、二つとも購入するとスーツになるようになっています。 私は最初はジャケットのみを購入する予定でした。ただ、スカートもあれば便利だと思い、おまけで購入を決めたような状態でした。ですので、ジャケットについては確実に商品を写メールで送ってもらい確認済みでしたので、それを後は最寄の店舗に届けてもらうだけの状態でした。 私が連絡したのはその店の店長ではなくオーナーで間違いありません。

回答No.2

  なかなか面白い発想をしますね >私としては、代金を支払った時点でその商品は既に私の所有物になると思うのですが そうです、貴方の所有物になってます。 そして、貴方の所有物に一部であるスカートを返品できる権利はありません、納品を待つか急がせるのが妥当な行動です。 返品に応じるのは店の好意だから商品券も許容範囲の対応ではないかと思います、これを前提に交渉をしてたら結果は違ったかも知れませんね。  

picochan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 スカートは、店の手違いで最初から在庫がなく、セール品のためそのブランドの本部にさえ商品自体がない状態なのです。 なので、店側はないものをあると私に言い商品代金を支払わせたのです。それにもかかわらず、返金をしないと最初は言っていたのです。

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