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保育所決定後、ボランティアでの職場復帰はできますか
- 保育所の決定は無給で育休扱いの場合に取り消される可能性があるのか疑問です。
- 保育所決定後でも、無給で育休扱いの場合はボランティアでの職場復帰ができるのか心配です。
- 育休中の職場でボランティアをする際には、保育所の決定が取り消される可能性があるのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
>考えています。 というのは会社が?ですか?ご質問者様が、ですか? 会社に無給で働く事自体は違法ではありません。 実際にパパママ経営の会社で不景気なら 妻は無給という場合なんてゴマンとあります。 給与は払っていなくても社長のポケットマネーから お金をもらう事も違法ではありません。たとえば こう考えて下さい。親戚のオバチャンが手伝いに来た。 それでお礼にお金を渡した。お金の出所は社長個人のお金。 全然違法にはなりません。 ただしこれは違法の匂いがプンプンします。↓ 育休扱いのまま、会社からは無給で育休終了までの約3ヶ月間勤めるということを考えています。 育児休暇中ですが、ヒマなので会社でお手伝いをした。 (会社から)お金はもらっていません。はOKでしょう。 それが子供を保育園に預けなければいけないほどお手伝いした、 はおかしいでしょ? 就労証明書は出せませんよね。就労していないから。 >職場でのボランティアなどは差し支えないと思うのですが 甘いです。 そもそも保育園は親のボランティア活動の為に預かるという 規定はないですし。 保育園に預けるほどの拘束時間なら労働局や 社会保険庁から監査がはいるかもしれませんね。 はては税務署からも目をつけられるでしょ。 あくまでも労働者を守る為の法律ですですよ。 だってこれじゃあ万が一事故があってあなたが死んでも 労働保険が使えないんですよ?最悪でしょう? >会社の業績がとても悪くなってしまいました 不景気もあるでしょうが会社の業績は会社側の責任です。 戦後みたいに「給与がなくても皆で昼夜問わず働き会社を助けよう」 というのはすばらしいですが、それが違法にも転用できる以上、 税務署から目をつけられてますます会社を傾けさせる行為 だと思います。
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- ando123
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No.1さんの仰るとおりです。ボランティアで保育園は在園できません。 ばれれば退園です。(待機児童の解消で各自治体は 躍起になってますので・・・。) なお、復帰すると社会保険料の免除は止まりますので、 無収入無支出ではなく、社会保険料を払ってマイナス (質問者さんが会社に自己負担分を払う)ということになります。 それでも良いのですか?
お礼
ご回答ありがとうございました。 退園はきついですね。。。もう一度会社と相談してみます。
お礼
ご回答ありがとうございました。 もう一度会社と相談してみます。