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外資系の会社において競合他社への転職の制限条項は法律的に有効でしょうか?
現在外資系の半導体メーカに勤務しているものです。 現在の会社で社内的なごたごたがあり、仕事を変えられ、働きづらい状況に追い込まれてしまったので、昔からの知り合いの誘いもあり、近々、同業他社(競合)の会社(やはり外資)に転職をしようとしています。ただその転職先の会社の雇用契約の一文に次のようなものがありました。原文は英語なのですが、訳すと、 「あなたは雇用契約の終了後一年以内は、この会社と同等あるいは似通った製品、またはそれを使ったビジネスを行う会社のあらゆるビジネスあるいは活動に従事してはならない」 と言うものです。転職しようとするところでもう次の話をするのも変な話ですが、次の会社もいつまでも働けるとは限りませんし、そのうちは日本の同じ業界の会社に移りたいとも考えています。自分はこの業界でしか働いていないので次に移るとしても同じ業界、つまり上記の条項に該当する会社になると考えています。実は今度の上司になる予定の人に聞いたのですが、not allowedではなくshould not、つまりこういった会社で働くことが許されていない訳ではなくすべきでない、と言う意味だと言われました。いまいち不明瞭です。 このような条文は日本で雇われる場合も有効なのでしょうか?過去のご質問を見ていますと、職業選択の自由を制約することは出来ないという記述がありますが、これは日本で活動する外資系企業にも該当することなのでしょうか?実はネットを調べているとカリフォルニアではこの非競争条項というのは無効であると最高裁の判決が出たと記事を見つけましたが、最近元IBMの幹部がAppleに転職をしてこれに似たものと思われる条項を根拠に提訴され、勤務停止の仮処分などを受けています。 これはあくまでも海外の話であり、日本法人(海外法人の日本支店)は日本の法律に従うため影響を受けないのでしょうか? もちろん悪意のある情報の持ち出し、機密情報の公開などないとしてですが。 長文になりまして済みません。
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回答が遅くなりまして申し訳ありません。この後、自分の引越しが入りネット環境が使えなくなっておりました。会社でも回答はぱっと見れたのですが、内容が内容だけになかなかじっくりと読んだり回答したりはできませんでした。 ケースバイケースで有効と判断されるケースもあると言うことなのは了解いたしました。ただ自分のケースに当てはめて考えると、自分の立場が、海外で開発・製造された半導体の技術サポート、販売の技術支援に過ぎないことを考えると債権者にとって著しく不利益になったり、明確な営業妨害にもなりえないと思います。この後、実は自分の上司になる人間にこの条項の意味をもっと聞いたのですが、この規定に書いてあるような広範囲な制限ではなく、同じ業界でもこの半導体を使っている顧客、その製品を使ってシステムやソリューションを提供している会社は該当しない、と言われました。しかしこの判断は実は非競合条項そのものとは矛盾しており、かなり運用についてはあいまいな印象を受けました。よしんば自分が競合に転職したとしても海外からわざわざ訴えるようなことはしないのではないかと思います。いずれにしても今のところは、新しい会社に対しては大いに期待しているところですので、このこのとは頭にとめつつもまずは石の上にも3年の気持ちでがんばって行きたいと思います。改めましてご回答ありがとうございました。