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副業で会社にばれないようにするには何の手続きが必要か
- 副業で会社にばれないようにするには、住民税の特別徴収や確定申告などの手続きが必要です。
- 副業での収入が20万円以下の場合でも、住民税は特別徴収される可能性があります。
- もし毎年20万円を超える収入がある場合は、確定申告を行い普通徴収に切り替えることができますが、会社側にはその徴収に関する情報が伝わる可能性があります。
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まず、副業が20万以下で確定申告しなくていいのは たぶんですが、副業が給与所得以外の場合だと思いま す。 ちなみに俺は年間5000円のバイト代で会社にばれ ました。 確定申告を行い、普通徴収の欄にチェックをいれ問題 なく普通徴収になったとしたら会社には絶対に副業が ばれません。 まずなんで税金絡みで会社にばれるかというと住民税 絡みなんです。da-buraさんが就職すると給料から住 民税が天引きされます。 これってda-buraさんお住まいの役所からda-buraさん の所得はこれだけだったので毎月これだけ給料から住 民税として差し引いて下さいね、って会社に連絡が行 くんです。 そこで、会社では、あれ???da-buraさんには これしか給料払っていないのになんでこんなに給与 所得が多いの?さてはどこかでバイトしているな! と気がつく場合があるんです。 そこで確定申告書の記入ですが 確定申告書をよーく読むと、給与所得以外の住民税は どうするか?普通徴収か特別徴収か選択させられます。 文章から判断するとバイトは給与所得なので、給与 所得は無条件で選択はできないようにとれます。 でもここは必ず普通徴収を選択して下さい。 ちなみに 特別徴収は給料から天引き 普通徴収は役所がda-buraさん宅に納付書を送って da-buraさんが銀行で支払います。 確定申告書の 1枚目は所得税用に税務署 2枚目は住民税用に役所に回って 3枚目が本人控えです。 この2枚目の住民税絡みで前述したように本業にば れる可能性が大なんです。 給与所得者というのは普通徴収はできないんです。 かならず給料天引きなんです。 でもここで普通徴収にチェックする目的は、 バイト分にかかわる住民税だけを普通徴収に してくれ!という意味で普通徴収にチェックを 入れるんです。 本業分はあくまでも特別徴収で給料天引きです。 でも役所の人も人間ですからいくら普通徴収に チェックをいれても見落とすかもしれません。 なので俺は役所に回る2枚目に付箋で、バイト分は ぜったいに普通徴収にしてね。と貼り付けました。 さらに役所に電話して、「今俺の確定申告してき たからバイト分は必ず普通徴収にしてね!」と連 絡いれました。 こうすることによって、本業分にかかわる住民税は 給料天引きでバイト分は納付書で納めることになり 本業にはda-buraさんのバイト分がばれないという すんぽうです。 ただこれはそうする前に役所に電話してバイト分 にかかわる住民税は普通徴収で本業分は特別徴収 にしてくれるか確認した方がいいです。 給与所得は普通徴収はダメだよ!っていう役所 もあるかもしれませんし。 そうなるとda-buraさんのもくろみはすべてパーで す。 あとは、法律で禁止されているのは公務員だけです。 法で禁止されていないのを社内規定で禁止なんて できません。 たとえば、18歳になれば車の免許とれますが社内規 定で20歳までダメだよ!なんていうのと同じです。 まず副業を会社はなんで禁止しているか。それは 職務に専念してもらいたいこと 同業他社に会社の情報を流されること がいやなんです。 職務に専念してもらいたい、だから土日は遊びにい かないで自宅でゆっくり休め!なんていいませんよ ね。 ようは、職務に支障が出ない程度のバイトならまったく 問題ないんです。さらに同業他社でなければ問題ないん です。 だから常識ある会社の社内規定では、会社に許可を得な いでのバイトは禁止!ってなっていると思います。 だからといって簡単に許可くれるかどうかは解りませ ん。前例がないから!なんて断られるかもしれないし、 もめごとおこして立場が悪くなるのはこっちです からね。 だからついつい内緒でしちゃうんですよねー。 っていうことでバイト分に絡む住民税だけを普通徴収に してもらえば税金絡みでばれることはぜったいにありま せん。 確定申告しないと、大変です。 なぜ大変か・・・・。 会社やda-buraさんのバイト先は従業員、バイトの給与 支払い報告書を役所に提出するんです。そこでバイト分 は提出しないこともできるみたいですが提出してもいい んです。 で、もしda-buraさんのバイト先がバイト分を提出した らどうなるか。 役所はda-buraさんの本業からの給与支払い報告書とバ イト先からの給与支払い報告書が回ってきますから da-buraさんが確定申告しようがしまいが無条件で この2枚を合算して本業の会社に住民税の天引きを依頼し ます。 なので俺は年間たった5000円程度のバイトが会社にばれ ました。 ですので必ず確定申告をして、バイト分は普通徴収を選 択する必要があるんです。 でもなんどもいいますが本当にバイト分と本業分の住民 税を分けてくれるのかは役所に聞いた方がいいです。 前述したように住民税は役所管轄ですからA市では やってくれるけどB市ではやってくれない可能性もありま す。基本は給与所得は特別徴収だからです。 とはいえたいていどこの役所でも普通に本業分は 特別徴収、バイト分は普通徴収に分けてくれると 思いますけど。 ですので20万以下に関わらず会社にばれたくな かったら確定申告するしか方法ありません。
その他の回答 (1)
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
確定申告します。アルバイト分はふつう徴収にするようお願いします。