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オークションを即決で落札され、法的手段をとると言われました。
最初に、自分の調査不足でこのような事態になり深く反省して います。 本日お昼頃に、オークションで出張パックで取った新幹線の1枚が 急用が入り不要になったので、特に問題ない商品だと判断して出品 してしまいました。(後にここで調べて不正としりました) 日付が迫っており、新規登録者は削除する可能性が有る旨と、終了 日時より早くに終了する旨は記載したのですが、出品から10分も 経たない間に新規のIDが即決で落札してきて、連絡掲示板を用いて 法的手段を取ると言ってきました。 書き込みは6回に渡り行われました。 鉄道営業法第29条(不正乗車) (定期乗車券以外の乗車券が無効となる場合) 第167条 定期乗車券以外の乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、その全券片を無効として回収する。 (1) 使用資格者を限定して発売した割引の乗車券を当該使用資格者以外の者が使用した時。【16時18分】 旅行業法第12条の4面及び同法第12条の5【16時18分】 刑法246条1項(詐欺罪)及び刑法第62(幇助罪)、利得詐欺罪(刑法246条2項)、不当競争防止法2条1項13号誤認惹起行為(不当表示) 【16時19分】 本券の購入元である全324条からなるJR東海の旅客営業規則 旅行ツァー購入の際に確認し理解するよう明記された「ご旅行条件書(国内募集型企画旅行)」、「旅行業約款」のうち「募集型企画旅行契約の部」 【16時20分】 ⇒ここで不正商品を出品してしまったということを確信し、落札者を 出品者都合で削除しました。 民法第二章第一節第一款より示される通称契約法を参照し、同条項の文言を借ります。 同条二項の承諾の通知とします。加えて、出品をもってその合法性と契約履行の保証を信じる状況にしかない当方としては、詳細な「行為能力の喪失」の説明なしには解除に応じられません。 不法行為に対しては法的手段を執ります。 【16時24分】 入札にあたっての立場は「民法第二章第一節第一款より示される通称契約法を参照し、‥」と明確にしました。 当然のことですが、違法性はありますか?誤認惹起行為(不当表示)はありますか?契約者以外は乗車できますか?旅行会社に聞けばわかりますか? 【16時27分】 ●確かにこちらに非があります。 しかし、新規登録者という点と、この短時間でこれだけの文面を調べ 打ち込んだところを見れば、ただの悪戯または、こういうことを頻繁 に行う輩なのかとも思い、質問させて頂きます。 まず、私はこの件について落札者に法的手段をとられてしまうのでし ょうか。 まだお金のやり取りも何も発生していない状態なので、このまま何も せず無視しておいていいのでしょうか。 ご意見を聞かせて頂けると非常に助かります。 何卒、宜しくお願い致します。
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お礼
とても丁寧な回答、ありがとうございます。 やはり、ただの悪戯みたいですね。 リンク先も読ませて頂き、勉強になりました。 本当に、ありがとうございました。