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自動車保険の車両所有者について
車両入替の際には、車両所有者は「被保険者または同居の親族」という 範囲内でないといけないという決まりがありますが、 入替後に、【所有者のみ変更】する場合は、上記以外であっても いいのは、どうしてなんでしょうか? そうすると、本来なら入替不可の車両所有者であっても とりあえずは、車検証上に一筆記入して入替し、 その後本来なら入替不可である所有者に変更する、という ずる賢いこともできると思うのですが・・ ご存知の方いらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
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お礼
私が疑問に思ってるのは、 「車両所有者のみ変更の場合は、等級継承に何ら制約が ないのはどうしてか?」ということなんですが・・・。 別に私が偽って書こうとか、またそれを引き受けようとか しているわけではありません。 そういうことを考える契約者もいるのでは?と 思っただけなのですが・・・。