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自動車保険の車両所有者について

車両入替の際には、車両所有者は「被保険者または同居の親族」という 範囲内でないといけないという決まりがありますが、 入替後に、【所有者のみ変更】する場合は、上記以外であっても いいのは、どうしてなんでしょうか? そうすると、本来なら入替不可の車両所有者であっても とりあえずは、車検証上に一筆記入して入替し、 その後本来なら入替不可である所有者に変更する、という ずる賢いこともできると思うのですが・・ ご存知の方いらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.9

言えない”特別な事情”があっても所有者のみ変更することはできません。 保険会社をナメテもらっちゃ困りますよ!! すぐ見抜けます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.8

ですから~、車検証上の所有者の変更と保険契約は関係ないんですってば。 等級継承の問題が発生するのは車両入替時か契約更改時ですよね? 車検証の所有者を変更したとして、保険会社は車検証の所有者が変更になった事実を知るすべは契約者からの告知しかないのです。 つまり車両入替または契約更改の後に車検証の名義変更をされても保険会社は知ることはできないのです。 ですから、保険事故があったときや、次の契約更改時等に中途で一筆差し入れた事実と違うことが発覚すれば、追徴や契約解除、免責とうの対応になるということです。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.7

再々追伸 一筆偽ってかく それ自体不正行為です。 それはできません。 ウソを前提の一筆を承知であなたが加入 引き受けされるのであれば担当者として失格 ただちに契約解除 です。

yuri246
質問者

お礼

私が疑問に思ってるのは、 「車両所有者のみ変更の場合は、等級継承に何ら制約が ないのはどうしてか?」ということなんですが・・・。 別に私が偽って書こうとか、またそれを引き受けようとか しているわけではありません。 そういうことを考える契約者もいるのでは?と 思っただけなのですが・・・。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.6

再追伸 個人契約で車両入替 会社名義車検証 先の書き込みのハンドルの遊びと回答してる部分を深く理解されてないようですね! 契約者にはそれぞれの事情があります。 個人で使用するのに融資の関係で法人にしなければならない 逆の場合も考えられます。 個人売買でまだ名義変更してないがすぐ保険をかけたい 子供名義にしているがすでに独立して別居している。 規則でガッチリ固めておくほうがいいとお考えですか? 多くの善意の契約者のための救済措置はないほうがいいとお考えですか?一部のよからぬ悪質契約者・代理店・保険担当者のために遊びの部分を利用されたとしてもやむを得ないかもしれませんが、それも単衣に担当者 代理店の姿勢 モラルを問われます。 目先契約者によかれと引き受けしたとしても、事故の際実態と違うケースであれば、支払い拒否は勿論担当者に多大のペナルティー 最悪代理店契約破棄されることにもなりかねません。 契約者にとって等級継承は死活問題 しかしムリな継承は事故の際 どこかでバレるもの その際の責任はだれがとるのでしょうかね!!

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.5

ANo.1です。 根本的に何か勘違いをされているようですが。。。 保険会社はできるだけ契約者の事情に即した形で保険契約を成立できるようにがんじがらめの規則で縛ることはしていません。 基本的には車両入替できないケースでも契約者に一筆差し入れてもらうことで契約を成立させるのです。 当然、その一筆が事実と違う場合は保険料の追徴や契約解除になることもあります。 所有者のみ変更というのは車検証上の問題だけで、保険契約には関係ありません。 車検証の所有者のみを変更しても保険会社に告知する必要はないということです。 ただし、所有者・使用者も赤の他人であれば、実際に事故が起きた際に免責になるかもしれない危惧が発生します。そのためには事前に一筆差し入れたように、車検証の所有者の変更があったが、実態の使用者は契約者だという文言をいれた車検証の提出が再度必要になると思います。 その所有者の変更にともない、過去の車両入替が適切ではないと判断されれば保険料の追徴が発生するでしょう。 それに車両保険の付保があり、車両保険の使用をする場合は請求権者は所有者になりますから、保険金請求書に所有者の署名・捺印が必要です。 質問の意図するところがイマイチ不明です。

yuri246
質問者

お礼

私が疑問に思ってるのは、 「車両所有者のみ変更の場合は、等級継承に何ら制約が ないのはどうしてか?」ということなんです・・・。 車両入替の時は、所有者の範囲が決められているのに。。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

追伸 >車両所有者は決まってるのに、所有者はだれでも良いの? なんのために変える必要あるの? 車両入替不可であっても、実態の使用 管理を契約者がしてるから車検証に一筆記入してるわけでしょ 車検証上の名義はすでにその時に違ってるのでなんら問題ないでしょ 車検証上の名義にこだわるあなたの真意がわかりません。 既契約の保険に有効な入替ができればいいのでは? あなたは契約者=記名被保険者=車検証名義すべて同じ もしくは同居の親族でなければならないと思えばそれでも良いですよ! 先に書き込みしましたようにハンドルの遊びも大切です。あなたの真意 わかりません?? >ずる賢い事も出来る  あなたの考える、ずる賢いこととはどういうことをイメージされてるの? こんなご質問される真意 わかりません????

yuri246
質問者

お礼

すみません、説明が悪くて・・・。 例えば、個人の契約(契約者・被保険者・所有者すべて個人)で、 新規車両の車検証上の所有者が会社名義と なっていたとします。 実態も会社だとします。 本来は、個人法人間の入替ということになり、手続き不可ですよね。 ところが、入替時は、「実態上の所有者は個人(契約者名)です」という ような一筆を偽って書くとします。 そうすると車両入替は通常どおりできると思います。 その後、「所有者のみ変更」という形で申し出た場合は、 変更後が会社(法人)であろうと、赤の他人であろうと 誰でも可ですよね? これはどうしてなのか、疑問に思うのです。 入替については、所有者は同居の親族などに決まっているのに、 後で所有者のみを変更する場合は、その範囲は決まってない、というのは どうしてでしょうか?

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

本来は車両所有者は記名被保険者または同居の親族が望ましいのはいうまでもありません。 しかし、本来所有でなくても使用 管理されてれば実態上は契約者のものであると保険上では解釈します。 裏をかえせば 住民票を移動してなくても実態は別居してれば、保険では別居とみなします。 例えば等級継承の場合は住民票で同居と申告 別居の未婚の子が事故した場合は実態は別居ですと申告 保険上の規定はあってないことになります。 保険上はあくまで実態に即した形態で判断します。 等級継承のために住民票を移して同居しているとみせかけてもそれは不可です。 また配偶者にしても内縁関係はOKです。 個人同士の車両売買では得てして名義変更おざなり 子供が車をおいて嫁にいくなど  机上の計算道理にいかないのが契約者のそれぞれの事情です。 保険上で大事なのは記名被保険者です。車検証上の名義は実はそんなに重要なものではないのです。 等級継承 デメ逃れ 別居の未婚の子 事故の際 契約者は自分のその時の都合で良いように判断しようとします。 一方保険会社もコンプライアンス順守 規定を守り保険引き受けには社会的公正 公序良俗の観点からも、細心の注意を払いながらも、ハンドルの遊びもなければなりません。 顧客の利益と保険引き受けのリスクは裏表にあるのかな??

yuri246
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 車両入替の際には、車両所有者の範囲は決まっているのに、 後に、所有者だけを変える場合は、「誰でもいい」のでしょうか?

回答No.2

その通りですね。 本来は所有権留保(ローン契約)の車に対しての処置だったのでしょうが、反対の事も出来てしまいます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

書類上はどうとでもなります。 契約の体裁を整えるために車検証の所有者・使用者を調整すればなんとでもなるでしょう。 ただ、保険事故があって、実態を調査されれば免責になります。 それだけの話です。

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