- 締切済み
生命保険で退職金積立した場合の退職金規定の変更
生命保険で退職金積立をしようと考えています。その場合に退職金規定の変更は必要でしょうか?必要であればどういう内容すればいいでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- mondoo
- ベストアンサー率43% (22/51)
NO1です。 保険については、NO3さんのおっしゃる通りだと思います。 ちなみに退職金規定上の設定変更さえなければ、従業員に通告する必要はないと思います。ただし、保険の返戻率等考慮し、額面を変更する場合は、抜本的に改訂し、使用者代表の承諾を得なければならないと思います。 尚、保険にて退職金を運用されるとのことですが、中退共・特退共等の公的機関の積立も検討の上でしょうか?御社の規模等わからないので、大変差し出がましく、既知のお話かもしれませんが、全額損金扱いになり、中退協の場合、確か1年くらい半額等といった助成を受けられたはずです。(ただし、本人支給のため、御社取り分がなくなってしまいますが・・・) ご参考まで
- mikiwo
- ベストアンサー率69% (32/46)
生損保代理店の法人担当です。 社内規定についてですが、「定年○○歳」と「退職金額○○円」と 「その根拠」の記載は必ず必要ですが、定年期未満の退職について は、「退職時の積立金による」とされているところが多いです。 保険契約時の年齢によって保険料は違いますから、満期金額が同じ であっても、途中の解約返戻金は同じにはなりません。 契約途中での解約返戻金は、高齢になるほど多く、若年の人は少な い・・というようになるので、不公平なように感じられるかと思い ますが、一人一人の定年時の退職金額に公平さがあれば、これは 平等な考えだといえます。 公平さとは、例えば部長○○円・課長○○円・・というように、 ランク付けするのが一般的です。 もちろん、勤続○○年でも公平だと思いますが、私はその取扱い を未だしたことがありません。 退職金の基本的な考えは、「定年時」の退職金として、定年まで 勤めていただいた社員のために会社が事前に準備するわけで、途中 で退社する人のために準備するものではないのです。 だからといって、途中まで勤めていただいた方にも功労金として お支払するのは当然なのですが、その金額は聞かれればお調べして 答えるということで良いと思います。 あと、死亡保険金に関しては、弔慰金規定を定める必要があると 思います。 ご加入される保険によってアドバイスもかわるのですが、どのよう な保険に加入しようとされているのでしょうか? 死亡保険金の受取人が会社になっているのでしたら、長期平準定期 保険か逓増定期保険かのいずれかだと思うのですが・・・ 養老保険ではないですよね?
お礼
ありがとうございます。参考になりました。 ちなみに長期平準定期です。
- mondoo
- ベストアンサー率43% (22/51)
N01です。 申し訳ありません。私の聞き方も悪かったようです。 就業規則に退職金に関する規定を設けているか。 また、どのような内容で盛り込んでいるのか。 その点知りたく思います。
補足
当方の説明不足により何度お手数をおかけし申し訳ありません。 現在、就業規則の中に退職金規定を設けています。 内容は勤務年数毎に定めた退職金を支払うという簡単なものです。 退職金の積立方法については特に定めていませんが、今回生命保険で積み立てるにあたり、下記の事が気になり入れた方がいいのではないかと 思っています。 (1)会社が保険料を払い従業員に生命保険に加入してもらうのですが、途中で解約しそれを退職金に当てる事を従業員に明確に提示したほうがいいのでは (2)その解約した保険の金額=その解約した人の退職金にはならない(多い場合も少ない場合もある)が、退職金としては規定通り支払う旨を明示したほうがいいのでは (3)同様に死亡した場合、保険が出て会社が受け取るのですが規定の死亡退職金と保険の金額が異なるケースもあるのですが、退職金としては規定通り支払う旨を明示したほうがいいのでは という観点から回答頂ければありがたいです。
- mondoo
- ベストアンサー率43% (22/51)
現状どういう既定で運用しているか。 生命保険の退職金積み立てのパターン。 このあたりの情報が不足していると思います。
補足
失礼しました。 現状は過去社内積立(退職金引当金)をしていましてそれを10年間で取り崩しています。 毎年益金となるので損金にしたく生命保険を検討しています。
お礼
ありがとうございます。参考になりました。