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民事裁判 請求拡張 利息の起算点
民事裁判 請求拡張 利息の起算点 調べていたら利息の起算点が二通り書いてあり。 ●そのまま訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める。 と ■従来の金額を訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める。 、、、として。 追加の請求金額を 本請求の拡張申立書送達の翌日から支払い済みまでそれぞれ年5分の割合による遅延損害金の支払いを求める。 と二通りの見解があるようなのですが 正しい方、と なぜなのか違いを教えてください
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- fujic-1990
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質問者さんが、どんな内容の訴訟を起こすという前提なのか分かりませんし、ナニを調べられたのか分かりませんが、利息(遅延損害金のことですよね?、以下そういう意味で書きます)の起算日はべつに、その2つに限りませんよ。 ふつう起算日は、事故・事件などの請求原因が発生した日の翌日(当日?)ではないでしょうか。 例えば私は交通事故による損害賠償請求訴訟で、事故の翌日から支払い完了まで、年5分の利息を請求し、裁判でも認められました。 負傷の治療について、長年の治療の後、「もう治すための治療はできない、あとは後遺症で判断してもらえ」と医者に宣告されて、その後の裁判になりましたので、かなり長期間分の利息がもらえましたよ。 えっと、翌日ではなく「事故の日」だったかもしれませんが、間違いなく訴状の送達日ではありません。 「請求の拡張」というのは、請求の客観的併合とは違って、請求の分量を変更する場合を言いますので、事例は違いますが、滞納した家賃を請求するときも同様に、利息が付くのはそれぞれの家賃を滞納し始めた時からです。訴状の送達日は関係ありません。 もちろん、原告が「訴状送達日からの・・・ 遅延損害金」に限定して請求するなら、OKです。原告が権利を放棄して請求範囲を狭めるのは、全然違法でも、非難されることでもありません。 例えば「(元金の支払いを命じる)判決が確定してから、年あたり5%」の利息を請求してもOKです。 なのでご質問に対する回答は、「どちらも『正しい』です」ということになると思われます。
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