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会社再生法についてです。

会社再生法の摘要を検討することが決まっている場合に、会社の代表が同じグループの会社(同じ人物が代表)から返済できないのが分かっているのに、借金をして返済しないで債権になった場合には罪にならないのでしょうか?

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回答No.1

貸した会社への特別背任などになる可能性はあります。あくまで可能性です。犯罪になるとかならないとか、断定するような傲慢さは私にはありませんので。 ところで、「会社更生法」ですか、「民事再生法」ですか? 「摘要」ではなく「適用」ですよね。 返済しないと「債権」になるわけではなく、「債権」とは返済を求めることができる権利のことです。 法律以前に、もう少し日本語を学習されるべきですね。

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