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民事再生をすると会社の代表権は剥奪される?
会社経営をしておりますが、売上げがない場合、運転資金に個人名義でクレジットカードで借り入れしては投入しを繰り返してきましたが、とうとう返済ができなくなってきました。任意調停等の民事再生を検討しておりますが、その場合経営している会社の代表権は剥奪されるのでしょうか。
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>任意調停等の民事再生を検討しておりますが、その場合経営している会社の代表権は剥奪されるのでしょうか。 以前は、自己破産・個人再生などを行なうと、会社の役員になる事が出来ませんでした。 が、会社法改正により、「ブラックでも取締役や代表取締役などになれないという制限はなくなった」ようですね。 ただ、クレジットカード会社及び関連金融機関では「顧客情報」を持っていますから、ブラックになった者が代表・役員を務めている会社には融資しないでしよう。その会社自体の信用がありません。 それよりも、会社及びあなたの債務に対する連帯保証人・保証人が居れば、彼らに迷惑が掛からないように考慮する必要があります。 ブッシュ政権による失政で、アメリカ発金融不況の嵐が日本でも吹いています。 融資の引上げなど一部都銀でも始まっています。契約に従って確実に返済している会社にも、全額返済命令が(都銀から)届いている場合があります。旧商工ローンだけではありません。 まともに返済していた会社でもこの状況ですから、一度でも金融事故を起こした会社に対しては金融機関は厳しいですよ。 会社の代表に残っても・・・。
お礼
ありがとうございます。参考になりました。債務に対する連帯保証人・保証人は私1人だけということだけでも幸運です。