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日本の司法権
司法権についての質問です。 現在日本はアメリカ式の司法権を採用していますが、 戦前はヨーロッパ式の司法権を採用していましたよね。 アメリカ式は、行政権よりも司法権を優位に立たせる考え方だから 採用されたと聞きましたが、いまいち理解できません。 それぞれの短所、長所ってなんなのでしょうか? インターネットなどで調べているのですが文章が難しく、 よく理解できません。 簡潔に教えていただけたらありがたいです。
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- negitoro07
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回答No.1
戦前、大陸法、特に日本はドイツ法の影響を受けました。そのため、違憲立法審査に消極的であり、行政権の行為や政策を根底から覆すことに躊躇する傾向が強いようです。 大陸法の対局が、英米法です。特にアメリカでは、最高裁の違憲立法審査が積極的に行われています。ただ、ドイツも戦後はアメリカと違う形で、違憲立法審査を積極的に行っています。 日本の事情がややこしいのは、戦後にアメリカの制度設計を受け入れたものの、運用では戦前の傾向を引きずっているからでしょう。 ちなみに、アメリカでは司法が優位に立つわけではありません。あくまで、立法や行政と対等なのです。