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保護観察の拘束力

保護観察の拘束力 保護観察が決まり裁判官からは一番短期(最低半年)で終わる処分になったのですが保護観察期間中に外国の高校に進学します。 質問内容は 保護観察期間中に外国の高校に進学するとどうなるか?です ・そもそも外国に行けない ・月に一度日本に帰らないと行けない など具体的な回答お願いします

みんなの回答

  • hirom31
  • ベストアンサー率38% (26/67)
回答No.2

国内であれば移送の手続きがありますが、海外となるとどうなるか分かりませんので、担当の保護観察官に聞いてみてください。 少なくとも、無断で留学するのは絶対にダメです。 調査や審判で、そのことを言っておけば、良かったとは思いますよ。 なお、一番短期ではなく、一般短期です。

  • hanjikenji
  • ベストアンサー率27% (275/1006)
回答No.1

家庭裁判所か保護司さんに確認したほうがいいです。保護観察中とはいえ、あなたにとっては進学という人生の大事な局面ですから一律に海外渡航が禁止されるとも思えません。具体的な学校生活の内容などを添えて専門家に確認したほうがいいです。もしここで誤った情報のとおりにしてしまって後で取り返しのつかないことになって一番困るのはあなたですから。家裁も前向きな相談だったら効いてくれると思いますよ。

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