- 締切済み
ワークシェアリングでの給与削減について
現在働いている会社で「ワークシェアリング」が導入されることになりました。週休2日のところ週休3日にし、全社員一律交通費以外の給与が20%カットされます。お休みについては今まで土日祝日が対象でしたが、今度からは土日以外の平日を部内で交代制のお休みとし、祝日がある週はその祝日がお休みとなるので別に休みは取れない、との事でした。 休日の与え方と、給与カットに関して何か法律的に問題はないのでしょうか。と言うのは、同僚の知り合いで同じような状況にあった方がいて、「1日与えたお休みの日は日割り60%の給与を支払う義務が会社にはある」というような事を聞いてきたようなのですが、本当なのでしょうか? 何か色々釈然としないもので、お手数ですがどなたかお教えください。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- opechorse
- ベストアンサー率23% (435/1855)
NO2ですが 有給だと、NO1さんの回答の影響が出てくるので 普通はそんなことしないだろうなと思うのですが 本当に有給なら給料は減ってはおかしいのです 実質無給休暇になりますから もうひとつの平日に祝日かあるとき~の話ですが 労働条件の中で週休二日の話をしますが 週休二日とだけ書いてある場合は、祝日出勤・土日休みか 祝日休み 土曜日出勤 日曜日休み という形態になります、でこれはよくある勤務体系です 完全週休二日と出た場合は 祝日、土日休みです 今回の場合は週休3日ですが上記例にあわせるとよくある勤務体系です あと一応、給与減による退職の場合 http://koyouhoken.ehoh.net/yamerumae/tugo.html ただ、一応退職前にハローワークで相談することを進めます
- opechorse
- ベストアンサー率23% (435/1855)
その一日増えた休みは有給なのですか ワークシェアということならば おそらく月の勤務時間を20%カット(5日→4日)にしたから 給与も20%カットということですよね 労働契約として勤務時間が短くなった場合は大丈夫だったと思います (ただ、この給与減により生活できないから転職する場合は 会社都合解雇になったような)
お礼
有給、とういう事になるのでしょうか。 おっしゃるように「勤務日数を少なくするからその分給与を下げます」という事だと解釈したのですが、1日お休みを多くすると言いつつ「祝日があるときは休みなし」というところにちょっと納得できないものを感じます。 また日割支給の話を聞いてきた同僚は日系外国人の方で、片言の日本語で説明をうけましたので解釈違いもあるかもしれません。ただ法律で定められた規定があるのなら唯々諾々と従うにはあまりにもなカット率でしたので…。 給与減での転職が会社都合になるとは知りませんでした。転職も視野に入れて考えます。回答どうもありがとうございました。
- v008
- ベストアンサー率27% (306/1103)
会社の責による一時帰休などの休業に関しては、社員に休業手当を労働基準法の定めることろにより支払わなければならない。 但しワークシェアリングが導入されると言うことは、労使協定などに従い、労使の合意の上、社員の不利益変更が行われていると考えることも出来ます。 大体20%の給与ダウンは、よほどのことが無い限り合理性が認められないので、背景が何かあるのでしょうか。有るのでしたら、解雇だって出来ますので、配慮をしていたらどうにもなりません。 但し それこそ、休業にして休業手当を助成金をもらいながら支払ったほうが会社にもメリットがあるのではないかとさえ思います。(社会、労働保険の支出も大幅に下がる)
お礼
「会社の責による一時帰休などの休業」に値するかどうかが決め手になるという事ですよね。1年前に転職したばかりで入社時に就業規則はもらいましたが、今回の騒動で「改訂版がでているかも」という話を別の同僚から聞きました。バタバタしていてまだ最新版の存在も確認出来ていませんが、もしそれが本当だったら何か書き換えがあったかもしれません。明日早速確認してみます。 20%給与ダウンは単純に利益がないからという事です。夏くらいから「経費カット」は声高に叫ばれていました。今のところ銀行に借入金はありません。リストラをしないため、と説明はありましたが今月で退職する方の話をちらほら聞きますので、結局は人員削減になっています。ここまで給与カットされれば当然ですよね。 対面的には「何事もなく普通に営業してます」という顔をしていたいみたいなので「休業すると」いう選択肢はないように思われます。 ただこちらとしては段階も踏まずに来週から突然給与カットというのはかなり乱暴な話だし、色々納得できないので何とかしたいと思っています。回答ありがとうございました。
お礼
とりあえず「労働組合はない」事はわかりました。 お休みについては今までは「完全週休2日」制だったのですが、ご指摘の (1)「週休3日」制になってしまったのか (2)就業規則の改定のがあったのか の確認を所属部長にお願いしました。 実は本日部内説明会があったのですが、休みに関して人事からの通達を見た部長・副部長・課長の解釈が笑えることにそれぞれ違っていたのです。 説明会後に通達文書を見せてもらったのですが、確かにはっきりとは書かれておらず解釈違いも頷けるお粗末な内容でした。 URLどうもありがとうございました。ものすごく参考になります。 土曜日に早速ハローワークに行って相談してきます。