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詐欺にあったお金以外を請求してはいけないのか
先日ネットの個人売買で詐欺(厳密にはまだ詐欺と確定してないのですが)にあってしまいました。 こちらがお金を振り込んだのに商品が到着しないという詐欺にはよくあるような話です。先日警察の方に相談したところ「まずは相手に内容証明便で請求してください。」ということでした。 勿論被害にあった全額請求するつもりなのですが勿論内容証明便を送るのにも料金がかかります。振り込み手数料も勿論かかりました。そのような料金を相手に請求してはいけないのでしょうか?
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相手の詐欺が無ければ発生しなかった費用ですので、請求する事は問題ありません。 相手が納得して支払いに応じれば、問題解決です。 被害金額にもよりますが、相手の心情を逆なでせず、速やかに損害金を回収するためなどの目的で、請求しないような事も多々あります。
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- thirdforce
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詐欺罪は、起訴して、刑事で裁きます。 損害金、慰謝料、迷惑、金利などは、民事です。 お金の償いを求めるのは、民事で裁きます。 品物代、それによる慰謝料、かかった費用は、民事ですので、刑事裁判 と民事裁判の両方になるでしょう。 もし相手側が、民事で、和解ににおうじるなら、和解金で両者、納得なら、和解により解決です。
お礼
はい。お金の件は民事になることは私も警察の方から聞きました。 色々めんどくさくなる前に内容証明の方で相手にうまく返金してもらえるような書き方をしてみようと思います。 回答ありがとうございました。
請求するのは自由ですが、相手が払うとは限りません。 ちなみに内容証明便で請求することも、 貴方が請求した記録を残しただけで相手がその要求をのむと決まったわけではありません。
お礼
はい。私も相手が要求を飲むとは思ってないです(メールや電話でいくら催促しても応じなかったので・・・)。 恐らく法的な手段をいずれとることになるだろうと思います。 回答ありがとうございました。
お礼
請求することは可能なのですね。 だけどneKo_deuxさんの仰るとおり相手にとっては返金を渋る要因にもなりかねませんね・・・ なんで住所や固定番号を交換して身元が完全に私に判ってるのに詐欺なんてするんでしょうね・・・たいてい詐欺をする人は自分の情報は与えないので今までそういった方とはネットで取引をすることはなかったのですが、今回のケースのような人と当たったら本当に大変ですね。 とても参考になりました。ありがとうございました。