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新聞契約の途中解約はできると思うのですが、連絡しても毎日入ってきて止ま

新聞契約の途中解約はできると思うのですが、連絡しても毎日入ってきて止まりません。 販売店に事情を話して、景気が悪い昨今、経済的困難で払えない状況になったので、 入れてもらっても、払えないとお断りせざるを得ない状況になったのですが、 毎日入ってくるので、毎日電話していますが、 店主からいろいろ言われて新聞が止まりません。契約は来年3月まであります。 二年前に拡張員が来られたようで、(そのシステムはよくわかりませんが) その人の手数料とか、解約料とか、かなり払ってもらわないととか。 本社から新聞の数が来てるので止められないとか。 他に購読者を見つけてくれとか。 新聞契約の時には、購読は二年先の話で、 その時にどうなってるのかわからないので、とよくお話しているのですが どこの新聞が来てもそう言って対応しています。 拡張員は、先のことですからその時に言ってもらえたらいいですよ。と言われていました。 何か景品を置いていったと思います。特に要りませんでしたが。 本社にも電話しましたが、販売店の失礼な言動はこちらから指導するが、 契約は販売店に任せてあるから、関係ないと言われます。 拡張員も販売店が雇っているので関係ないと言われます。 販売店は、拡張員はうちの社員ではないので、と言われます。 弁護士でも訴えていいですよ。とも言われました。その方がいいと。 新聞購読でそこまで言われるのでしょうか?そこまでしないといけないのでしょうか? 地元の消費者センターに相談したら、最初は丁寧に応対をしていただいていました。 話し合いをするのなら、センターの方が一人で来るよりは、 人数が多いほうがいいと言われているので、調整中でした。 しかし販売店から電話があったようで、 センターの方の、以前より態度と話し方が、変わりました。 販売店からの電話で対応が変わるものなのでしょうか? 不信感が芽生えました。 無料の弁護士相談会に行ったところ、 解約するのなら、集金に来ても払わなくていいし、 勝手に来てる新聞はありがたく読みなさいと、 嫌がらせはされるかもしれないけれどと言われました。 もし訴えられたら相談に来なさいと言われました。 先月末に集金に来たらもう一回話をしようと思っていたのですが、 5月分の集金にもまだ来ずに、販売店からは連絡もさえもありません。 新聞だけが家の前に山積みにされて困っています。 こちらからわざわざ出向くことはないと思っていますが、 解決ができず、長引いて困っています。

みんなの回答

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.5

集金に来ないのは、販売店側も勝ち目がないと半ばあきらめているとか、販売店側が弁護士等に相談している最中であるとか、集金人が面倒なので後回しにしているとか、いろいろ考えられます。 請求がこなくなって一年たてば意味ありますが、それまではあまり深く考えても仕方ないと思いますよ。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.4

契約は来年3月までなんですよね? 解約が出来ないわけではないですが、違約金の支払いは当然です。 センターの対応が変わったのは、販売店の主張がまともなものだったからでしょう。 あなたの一方的な言い分だけ聞くのとは状況が変わって当然。 「契約を解除したい。でも違約金は支払いたくない。」 これでは解決が長引くのは当たり前です。

momocococo
質問者

補足

話をしたいのに集金に来ない自体どうしてなのか疑問なのですが。 私ばかりのせいではないと思いますが。

noname#124369
noname#124369
回答No.3

#2です、補足します。いま丁度、弁護士といますのでこの件を聞いてみたところ、以下の回答が貰えました。 ★本件のように、クーリングオフの期限を過ぎてしまった場合、原則として一方的な契約の解約はできず、販売店との交渉次第ということになります。 ただ、契約締結の際に勧誘員に印鑑を渡したところ、本人の知らぬ間に契約期間を5年にしたような場合にはそもそも有効な契約として成立していませんから、その旨を主張して解約することも可能と思われます。 販売店に直接主張してもうまく行かない場合には、新聞公正取引協議会やその地方支部、最寄りの消費生活センター、新聞セールス近代化センター(TEL 03-3575-0801)などに相談されることをおすすめします。 このようなトラブルを未然に防ぐためには、契約締結の際に契約書面をよく読み、受け取った書面や控えをきちんと保管しておくことが大切です。 また、期限の定めのない契約としておけば、解約したい時に自由に解約することが可能です。 ご参考までに♪

noname#124369
noname#124369
回答No.2

しかし悪質な新聞販売店ですね。 勝手に配達してくる新聞は、玄関外に山積みにして放っておきましょう。 で、集金に来ても払わなくて良いです。 何でしたら玄関外に「●●新聞は要りません」みたいな旨の貼り紙をしておくのも良いですね。 ちなみに消費者センターなどが、相手(販売店)の肩を持つという事はありません。 ただ両者の間に入り公平に話を聞いて判断しますから、電話対応の印象だけで勝手に判断せず、被害実状を訴え続けた方が良いですよ。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.1

拡張員だろうがなんだろうが、販売店の身分証を渡されて営業しているのですから社員と違いはありません。そのような言い逃れは通りません。拡張員が解約できると言ったなら、解約できます。 ですがそれをどう証明されますか?文章や録音記録が残っていますか? それがないと、相手が訴えた場合水掛け論になって最悪負けます。 ですが今回の場合裁判を起こす側は金をとりたい販売店側です。 負けたって取られるのは新聞代、負けると決まったわけではないし、違法まがいな契約をごり押しして無理やりとりたてる販売店など聞いたことありません。 はっきり言って地域で悪評がたって今後の営業に差し支えます。 ゴネることにより金を巻き上げられればと考えているかと思います。 これ以上あらたなアクションは起こさず静観していればいいでしょう。 景品については、契約書か受け取り賞などで、景品を受け取った旨記録されましたか? それがなければ粗品扱い程度の話、記憶にないで突っぱねればOKです。 記載あり相手から請求があれば、景品相当額のうち消化した契約期間分を差し引いた額程度は返さないといけないでしょう。