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地域密着型特別養護老人ホームの法人格について

地域密着型は市町村の管轄ですが、法人格取得の必要はありますか? いろいろ調べたのですが、具体的な回答がみつからず、ご存知の方が いらしたら是非お教えください。

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  • un_chan
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回答No.1

 法人格の取得は必要です。  地域密着型であっても,特別養護老人ホームである以上,設置できるのは,都道府県,市町村,地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)及び社会福祉法人に限られます(老人福祉法第15条)。

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