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政令都市 特別区 外国人登録法
こんにちは。質問させていただきます。 ①東京都23区は特別区に指定されていますが、これは政令指定都市とどう違うのでしょうか? また23区は一般的な市と比べて権限に制限がある。と聞いたのですが...これってホントでしょうか? 理由も簡単にお聞かせ下さい。 ②外国人登録法の改正で廃止された指紋押捺と、新たに義務化された指紋採取ってどこが違うのでしょうか? どちらかの回答でも構いません。 よろしくお願いします
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外国人登録法は法務省所管の法律です。 廃止された指紋押捺は「同一人性確認手段」としたものでした。押捺拒否や外国人の基本的人権などの問題から廃止されました。法務省は廃止に賛成したのですが、警察庁が反対したと聞いたことがあります。真偽のほどは知りませんが、警察は指紋のコレクターですから。交通違反でも指紋を求められます。 新たに義務化されたのは、「テロの未然防止」が目的で、入国の際に指紋を取ることになりました。 いずれにしても「建前論」であり、真の目的は不明ですが。
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特別区に関しては、東京都の歴史が絡んできたりして、ここで説明はできません。戦前からの歴史と戦後の新しい法律の間で色々とあります。 これについては、ネットで調べるなりしてください。 区長の公選制は間違いありません。 歴史をみると最高裁判所の判例まで出てきたり、地方自治法の改正など様々な要因が紆余曲折した結果のようです。
東京の特別区は、区長が選挙で選ばれます。市長と同格の権限があると聞いています。 横浜市や川崎市などは、区長は市役所の職員が任命されます。普通のサラリーマンと同じです。 理由はよく知りません。 (2)については存じません。指紋押捺が廃止されたことは知っていましたが、新たに義務化されたのは初めてしりました。 お役に立てず申しわけありません。