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未成年淫行条例

長野県在住の知人、現在二十歳の女性は 高3、当時17歳の時から ふた周り上の既婚男性に騙されています。 今は彼女も成人しましたが 彼女が未成年の時から 関係はあったので 当時にさかのぼり 男性を訴えることは出来るのでしょうか? 彼女があまりにも不憫です。

みんなの回答

  • kalze
  • ベストアンサー率47% (522/1092)
回答No.1

長野には淫行条例はなかったはず (今はあるのかなぁ) とはいえ児童福祉法、青少年保護法など別の法律に抵触する可能性はあります 淫行条例だと時効は確か3年だと思うので、18歳未満で淫行があったのが3年以内であれば訴えることは可能です(刑事) 児童福祉法違反なら7年かな まぁ本人がどうしたいのか?とか、どういう状況だったのか?とかによってもいろいろ変わってくるので、本人がそれを望むなら、無料相談とかででも法の専門家に相談してみたほうがよいでしょう

ymmytt
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり本人の意思ですよね。 彼女は今現在も騙され続けているので 彼女自身が訴えるという事はないかと思っています。 もう少し作戦を練ります・・・。

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