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別居と法律
- 結婚前の約束を守ろうとしておりません。
- 実家の近くに引っ越し、嫁が無断で子供を連れて実家か姉の家にでていったらどのようにして対処すればいいでしょうか?
- 彼女は子供が生まれたら最低一年は専業主婦になり働く予定はないです。
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仮に奥様が何の理由もなく家を出て行ったとします。夫婦には同居義務があります(民法752条)から、同居を求めても同居しない場合には家事調停や家事審判を起こして同居するように請求することができます(もっとも、夫婦生活というのは当事者の意思が重要ですから強制することはできません)。 また、理由なく家を出てどうしても同居しない場合は、悪意の遺棄にあたりますから、離婚の原因となります(民法770条2号)。 離婚した場合、お子様は乳幼児ですし、奥様は専業主婦になり、さらには奥様の実家の支援も受けられるようですから、あなたが親権者になることは非常に難しいでしょう。 また、月々一定の養育費も支払わねばなりません。あなたの年収にもよりますが、奥様が専業主婦になるのならば無収入として扱われることになりますから、少なくとも年収の1割かそこらは養育費に当てることになるでしょう。 http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou.html と、ここまでが形式的な話ですが、あなたが奥様の反対を押し切って無理に引っ越したために奥様が出て行ったような場合には、おそらく悪意の遺棄とはみなしてもらえないでしょう。 通常の人にとっては、どこに住んでどのような生活をするかということはとても大切なことです。夫婦であれば、意思疎通の齟齬がある場合には、話し合いを重ねて意思を統一するなり互譲によって双方納得のいく結論を出すなりするべきものであって、相手の意思を無視して勝手に住居地を変更したりすれば、むしろあなたのほうが有責配偶者ということになりかねません。 あなたは、結婚前の約束があるのに自分が悪いなどといわれるのはおかしいと思われるかもしれませんが、約束があるからといって今の奥様の意志を無視していいというわけではありませんし、契約と違って夫婦間、家族間の約束の拘束力は通常絶対的なものではありません。だからこそ特に重要なものについては親子間等でも書面にして強い拘束力を持たせるわけですから。 転居したい理由は金銭的な問題とご実家の援助を受けたいからとのことですが、奥様がおっしゃるとおりに奥様の実家からの援助があるならば金銭的な問題はある程度解決するでしょうし、奥様の実家の援助を受けたくない、ということであれば、逆に奥様もあなたのご実家の援助を受けたくないのかもしれません。また、子供が産まれるのですから、自分の実家が近くにあれば頼りやすいということもあるでしょう(あなたもそう思っているからこそご実家の近くに転居したいのかもしれませんが)。 あなたにはあなたの言い分があるでしょうし、奥様に非もあると思います。しかし、自分に言い分があるからといって、相手の言い分を無視して自分の意思をごり押ししてしまえば、倫理的にも法的にもあなたが悪いということにされてしまうおそれがあります。 奥様と、あるいは奥様やあなたの実家の方も交えて一度じっくりと話をして見てはどうでしょうか。感情的になってうまくいかないというのであれば、円満調停を申し立てるのもいいと思います。気持ちを落ち着けて話をすれば、なにか良い妥協点が見つかるかもしれません。
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- poolisher
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犬や猫じゃないんだから、 くっついたらできました。 できましたから一緒になりました。 一緒になったらうっとおしいから別れます。 そういうの止めようよ。 あなたも奥さんもこどもを育てあげることを最優先にすることはでき ないのですか?
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。