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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:このケースの場合、住宅ローン控除が可能かどうか?)

住宅ローン控除の申告条件について

このQ&Aのポイント
  • 会社員が住宅ローンを借りた場合、建物と土地のローンを合算して申告することが可能です。
  • ただし、申告の際には残高証明書などの書類が必要となりますので、会社の財形制度のローンについても確認してください。
  • また、還付金の額は年収によって異なりますので、詳細な計算方法については税務署などで確認してください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jetaime
  • ベストアンサー率42% (82/192)
回答No.1

こんばんは。  我が家は建替えでしたので、建物のみの借り入れで、財形と職場から借り入れいたしました。2ケ所から「建物のみ」の残高証明をもらい、住宅ローン控除を受けています。  なので、通常でしたら問題ないと思いますが、ご質問者様の場合で、一つ気になる点は実際は宅地分も建物分としてローンを借りているということです。  住宅ローン控除を受ける場合に税務署に提出する書類の中に、「家屋の新築工事の請負代金または取得対価の額がわかる書類」というのがあります。 工事請負契約書や売買契約書になると思いますが、ここに記載されている金額が、合計ローン額の2700万以上となっているかどうかということです。 住宅ローン控除は、「取得対価」か「ローン残高」のどちらか低い金額で計算します。 取得対価が2700万円以上になっていれば「ローン残高」が低い金額となりますので、満額控除の計算基礎となりますが、2700万以下であるならば、ローン残高以下の金額となります。  と色々書きましたが、平成20年分のローン残高上限は2000万円なので、実際は全く問題ないかもしれません。 とりあえず、工務店との請負契約書等で建物の取得金額を確認してみてはいかがでしょう? 借入先からの残高証明が「建物のみ」となっているのであれば、実際に宅地分を含んでいても「建物のみ」でしか申告はできないと思います。    当方素人ですので、間違ったことを書いているおそれがあります。最終的には最寄の税務署で相談して確認してください。  初年は確定申告で面倒ですが、これさえ乗り切れば毎年の年末調整で還付されますので、頑張ってください。

goonred1
質問者

お礼

jetaimeさん 丁寧な返答有難うございます。 土地の売買契約書1600万、建物請負工事は1900万といった ざっくりな内訳です。ですのでローンを組んだ2700万よりも 金額は上回ってはいるのですが…(返答が私の勘違いだったらごめんなさい) どうやら、私も国税局のHPとか見てみたんですけども 建物だけでも還付はOKみたいですが、おっしゃられるとおり 「建物のみ」でしか申告できなさそうですよね(><) H20年度は2000万が最高ですが、私は1900万… しかたないですよね。。 返信して下さって どうもありがとうございました(^^)

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