※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:小学校教員の通称名使用についてアドバイスください。)
小学校教員の通称名使用についてアドバイス
このQ&Aのポイント
小学校教員が結婚後も旧姓を使用することは可能ですが、公簿は新姓が記載されます。
転勤に関しては、通称名や旧姓を維持することは難しい場合があります。
通称名を使用している教員の経験談を参考にすると良いでしょう。
小学校教員の通称名使用についてアドバイスください。
今秋に結婚予定の、20代後半の女性です。
公立小学校の教員をしています。
結婚に際して、結婚相手の姓ではなく、今の姓でずっといたいなと考えるようになりました。
(ずっと使ってきた名で、愛着があります。)
そこで、公立小学校では、入籍した後で旧姓の使用ができるのか、お教えいただきたいのです。
もし旧姓の使用ができるといっても、公簿(指導要録や出席簿など)は新姓となり、それ以外は旧姓を使う、という形になるのでしょうか?
また、もし旧姓の使用が可能になったとしても、転勤すると同じように旧姓のままでいられますか?
現在、通称名を使っておられる方がいれば、詳しく教えてください。
よろしくお願いします。
お礼
早速のご返答ありがとうございます。 大変わかりやすかったです。 公簿については、各府省に判断してもらうということでしょうか? 平成13年にこのような通達がでているんですね。 ありがとうございました。