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営業債務

個人事業主Bとしてご相談します。Aさん(個人事業主)に5年以前からの雑貨仕入れ未払い代金があります。1昨年までに数回支払い、30万円が未払いです。昨年1月にAさんが亡くなり12月に娘さん(会社員)からAさん当時の屋号で請求書が届きました。振込先はAさんの個人口座が指定されています。Aさんとは30数年懇意でしたが亡くなられ廃業となり債務も消滅かと甘えてしまいました。ただ以前お困りの時に手助けをした娘さんからの請求に気分を害した次第です。法的に支払い義務はどの様になりますか。

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noname#76497
noname#76497
回答No.2

亡くなられた人の口座が閉鎖されずにそのまま?使われてるってのもおかしいし違和感は感じられますね。 懇意にされていたお相手のようですから、分割で少しずつにも弁済されていたのでしょうね。 大変でしょうけど、同じように娘さんへも分割でお支払されるのはいかがですか? 一方、商取引における債権債務消滅時効も存在しますよね。 このことについてはネットなりでお調べになってみてください。

hutatabi
質問者

お礼

アドバイス頂きありがとうございます。支払いを続けていくつもりです。

その他の回答 (1)

  • nag0720
  • ベストアンサー率58% (1093/1860)
回答No.1

個人事業の場合、債権債務はその事業主個人のものです。事業主が亡くなられた場合は、相続放棄しない限り相続人に相続されます。廃業したかどうかは関係ありません。相続人が請求するのは当然のことですので気分を害したなどとは言わず支払ってあげてください。 個人にかぎらず法人が廃業(倒産)した場合でも債務がチャラになることはありません。

hutatabi
質問者

お礼

アドバイスを頂きありがとうございます。10年前に会社経営が行き詰まり個人は自己破産、法人まで整理をする費用はありませんでした。大口の取引先は話し合いで了承を得ましたが、小口のAさんとは長年の交友もあり個人的に債務を引きずってきた次第です。ただ故人からの請求書で故人の口座へ支払いも変な気がしてしまいます。破産後未だ立ち直れずにいますが何とか支払いを続けたいと思います。

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