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肉用牛の売却による農業所得の課税の特例について
「肉用牛の売却による農業所得の課税の特例」の対象である牛と対象とならない牛の売却があった場合、確定申告する際、どのように各必要経費を按分すればいいのか分かりません。 当然、特に経費を分けて育てているわけではないので、双方の牛で違うとすれば、○ヶ月の牛である、ということだけです。 牛の育成月数によって按分してもかまわないのでしょうか? また、経費科目はいろいろありますが、すべての経費で同じ按分率でもいいのでしょうか? 肉用牛の特例を使って申告している方、または申告方法をご存知の方、詳しく載っているHPをご存知の方、教えてください。
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noname#107982
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