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同一銘柄で1,000万円まで非課税の特例対象株だけ売却しないことはできますか?

1,000万円までの非課税の特例が受けられる期間に300株購入し、その後、特例が受けられない期間に600株ナンピンして買いました。 今それを売却したいと思っていたのですが、特定口座の源泉徴収ありにしていると、この特例が適用されないそうで、しかも来年にならないと源泉徴収ありorなしを変更できないそうなので困ってしまいました。 特例適用のある300株は、来年源泉徴収なしに変更してから売り、今年は後から買った600株だけを指定して売却したいと思ったのですが、そのようなことはできないでしょうか? 証券会社に聞いたら「税理士さんに聞いてください」という回答で、難しそうだけどやろうと思えばなんとかできないこともないのかな?と思いまして。 同じ経験されて成功された方やご存知の方いらっしゃいましたら、教えて頂きたくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

全株出庫して 名義変更後株券をお持ちになられて大手証券で再度お尋ねになることをお勧めします。

goosakura
質問者

お礼

回答ありがとうございます。これはきっと証券会社に相談すればできるということなのですね。せっかく貴重な裏?情報教えていただいたのですが、大手証券会社に口座をもっていなくて諸事情ありまして平日に大手証券会社に行くことができないんです。頼める人もいなくて、諦めて来年まで持ち越すことにします。

その他の回答 (2)

  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.2

株式の譲渡益課税で購入時期により特例を受けるものは 先入れ先出し法で計算するとなっています。 ナンピンが短期目的で掛けたのなら特例を放棄したのと 同じです。 特例を受けるなら持続けること。

goosakura
質問者

お礼

回答ありがとうございました。ここまできたらやっぱり特例を受けたいので持っていることにします。でも来年になったら株が下がったりしそうです(ーー;)

  • elbert
  • ベストアンサー率25% (95/373)
回答No.1

先入れ先出しの原則があるので、 口座が同じであればできないと思います。 源泉ありに300株 源泉なしに600株であれば、できるのかも知れませんが、 詳しくはわかりません。

goosakura
質問者

お礼

回答ありがとうございましたm(__)m源泉ありの口座のときに300株買って、源泉なしの口座のときに600株買っていた場合ということでしょうか?そんなことができるんですね。知りませんでした。でも私の場合はずっと同じ種別で買っていたのでダメみたいです。参考にさせていただきました。

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