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医師の処方による乱・遠視用メガネ代の確定申告は出来ますか?
昨年11月に、細かい文字を読むと目が痛いので、眼科に行くと、「遠視」のうえに更に「乱視」ということで処方箋をもらい、メガネ店でメガネをつくりました。メガネ代は6万円強でしたが、『これは、「確定申告の医療費控除」の対象』になる内容でしようか?聞く人毎に答がいろいろですので困っています。 よろしくお願い致します。
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noname#94859
回答No.2
眼鏡の処方箋を作るのは眼科医だけだそうです。 (じゃ、眼鏡屋の検眼はなんだとなりますが、それは別にします。) 眼科医の処方箋は、目の悪い人個人個人に合わせたものを作るためのもので、その眼鏡をかけることで近視または乱視そのものが治る、又は治ることを期待してるものではありません。 つまり「治療の為」ではないのです。 ですから「医療費控除」の対象には、残念ながらなりません。 別例をあげれば、不幸にも両足を無くされた方が乗る「車椅子」も、乗ることで足が生えてくるという事が期待できるものではないので、医療費控除の対象にならないわけです。 治療目的で眼鏡をかけることが早期の近眼ではありますが、そのような場合には医療費控除の対象になるのです。 聞く人ごとに答えがいろいろというのは「医師の処方箋」というところで「治療だ」と思われてるのかもしれません。
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- 中京区 桑原町(@l4330)
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回答No.1
質問者
お礼
早速ありがとうございます。分かり易い回答でよく理解できました。
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