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セミナーでありえない嘘をつくのは違法ですか
とあるマルチセミナーに参加されられました。契約はしていません。そのセミナーの中で講師の人間は、うちの会社はニューヨークの証券取引所に上場するとか、ありえない嘘を言って自分の会社がいかに凄いかというのを言っていました。嘘は知っている人間が聞けばあきらかです。 マルチ商法のセミナーなのでニューヨークの証券取引所に上場するから1口いくらで株を買わないかというものではありません。あくまでマルチに勧誘するための手段としてNYに上場するなんていう嘘をついています。これって法律違反にはならないのでしょうか?
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回答者No.2さんのご指摘は正しいものです。マルチ商法は特定商取引法では連鎖販売取引と呼ばれ、大変厳しい規制が掛けられています。従事者を勧誘するためにでたらめ、嘘や誇張がまかり通るので、罰則まで設けられているほどです。 質問内容はおそらく嘘でしょう。米国大手のマルチ商法会社でもNY証券取引所に上場できる会社は極めてわずかです。また上場できたから将来も安心の会社だ、などと言える訳がありませんね。あの大手ニュースキンやアムウェイは一時米国の格付け会社からトリプルAを受けていたことがありますが、それは財務状況の評価であり、株式投資対象のための評価に過ぎません。会社の権威、世間からの評価とは無関係です。 このような嘘を勧誘の場で話し、出席者の意思に影響を与えると違法なだけでなく、従事者になるための契約そのものが無効になります。 マルチは国力を衰えさせるビジネスです。絶対に関わってはいけません。 なおマルチ商法=ねずみ講と言う訳ではありません。会員勧誘の仕方と報酬配分はよく似ていますが、しかるべき商品の流通が正しく行われていればねずみ講ではなく、違法とは言えないのです。とは言え、ここ数年、マルチ商法に形を借りたねずみ講が摘発されていることも事実です。またマルチ商法の現場では常に法規制ぎりぎり、あるいは法令違反の出来事が多く、世間様から「ねずみ講同様の犯罪」と見られても仕方がないでしょうね。 いずれにせよ、嘘やでたらめ、誇張を交える商法にろくなものはありません。
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- jess8255
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No2.です。訂正があります。 誤 質問内容はおそらく嘘でしょう。 正 質問にある講師の発言はおそらく嘘でしょう。 失礼しました。
- pastorius
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下の法律の第5号に違反する可能性があります。 あからさまに違法なことをするバカな業者は珍しいので、グレイな部分ではあると思いますが。 上場予定は本当に無いのか、「相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの」に該当するのか、といったことが、実際に行われた発言の文脈などに照らして検討されるのだと思います。書面が無ければ「そんなこと言ってない」と否認するかもしれませんし。 特定商取引に関する法律 (禁止行為) 第三十四条 統括者又は勧誘者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備(以下「店舗等」という。)によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において同じ。)の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、次の事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。 一 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして経済産業省令で定める事項 二 当該連鎖販売取引に伴う特定負担に関する事項 三 当該契約の解除に関する事項(第四十条第一項から第三項まで及び第四十条の二第一項から第五項までの規定に関する事項を含む。) 四 その連鎖販売業に係る特定利益に関する事項 五 前各号に掲げるもののほか、その連鎖販売業に関する事項であつて、連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
- pmmp
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それ以前に、マルチであれば『無限連鎖防止法』に触れる事になります。 所謂、ねずみ講防止法です。