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自転車の法律
昨年?ニュースか何かで自転車の傘さし運転で罰金くらったみたいなこと耳にした記憶があるのですが今でも携帯やウォークマン、傘など目撃しますが取締り的なことしてないですよね??? まだ正式には法律にはないのでしょうか?
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自動車の場合、裁判や事務処理などの作業を軽減するために、軽微な違反については交通反則通告制度 (いわゆる青キップ)によって決められた罰則金を支払う制度があります。 しかし、重被牽引車を除く軽車両(自転車等)や歩行者による道路交通法違反行為は、この制度の適用 外のため全て赤キップとなり、裁判を行い懲役または罰金がかせられ、さらに前科がついてしまいます。 そのため、現状では厳重注意などで済ます事が多く、よほど悪質な場合や違反行為を繰り返した場合の み取り締まっているようです。 ただし、自転車による事故が多い県などでは定期的に取り締まりを実施し、注意をしたり、誓約書への サインをさせている場所もあります。 (何度も繰り返し違反すると起訴される場合もあります)
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- O-Gon
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法律にありますよ。 それ以外の自転車の罰則は、 二人乗りが五万円以下の罰金もしくは科料。 酔っ払い運転が三年以下の懲役刑、もしくは50万円以下の罰金。 無灯火は五万円以下の罰金。 手放し、傘さし、携帯をかけながらの運転が3ヶ月以下の懲役刑、もしくは五万円以下の罰金。 歩行者妨害、徐行義務違反が3ヶ月以下の懲役刑、もしくは五万円以下の罰金。 信号無視は3ヶ月以下の懲役刑、もしくは五万円以下の罰金。 併走は2万円以下の罰金もしくは科料となってます。
- suiton
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自転車は軽車両ですから道路交通法に従う必要があります。近年、無法な自転車が増えていますから取締りが全国的に厳しくなっています。 携帯の使用や傘さしは道路交通法に基づく都道府県規則などにより禁止されており、罰金5万円以下に処せられます。
- kizuki135
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2006年くらいの記事を見てもすでに罰則対象のようですが・・・ http://gendai.net/?m=view&g=wadai&c=050&no=17306
- 植松 一三(@jf2kgu)
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道路交通法で自転車も、軽車両として車両扱いですので、警官に止められれば、罰金が科せられます、ただ 車のように取締りをしては、やらないですね、数が少ないですから 改正道路交通法でも前に改正されていますので、捕まれば今でも罰金は喰らいますよ(^^)
- trajaa
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法的には規制されているが、その事を目的に取り締まりをするとか 余程悪質な場合でも無い限り見過ごされているのでしょう? 車だって、速度超過をしていない車の方が少数だと思うが、その全てを取り締まるのが現実的じゃないのと一緒。 個人的には、夜間の無灯火の方がもっと悪質だが一向に減らない。 バンバン車にはねられて身にしみて貰わないと駄目なのだろうか?と思うが・・・・ 不謹慎か?