5月中旬に自己都合で退職予定です。
>ボーナス対象期間は5月31日じゃないでしょうか就業規則をよく読むことをお勧めします。
退職後は、職業訓練に通い資格等を取得したいなと考えています。
今現在、有休が残っておらず、在職中にハローワークに行けないこともあり、申し込みが間に合わず7月からの受講になりそうなのです。
>土曜日や時間延長してるとこがあります。また
○一人暮らしをしている為、1ヶ月も収入がないと生活できないので、バイトをして過ごしたいと考えているのですが、この場合でも7月から失業手当は受給することはできるのでしょうか?
>自己都合で退職の場合は待期期間が1週間後に給付制限期間が3か月あるので自己都合退職はお勧めできません。
給付されるのは4か月あとになります。
また給付制限期間は職業訓練を受講すれば短縮できます。
待期期間中は失業状態でなければならないのでアルバイト禁止です。
給付制限期間と失業保険給付中は
アルバイトは禁止というわけではありません。
ただしアルバイトやボランティアをしたときは収入の有無によらず報告の義務があります。
収入があったが場合その月から日数分差し引かれます。
ただし、収入を受け取った月が来月なら来月に差し引かれます。
しかし、所定給付日数が減るわけではなく、全日貰えます。
先延ばしになるだけで最終認定日に追加する形で支給されます。
もっとも収入金額が一定額以上だと、基本手当の日額を減らされます
内職又は手伝いでもらえる基本手当を計算する。
基準の式はちょっと面倒ですが下記の通りとなります。
1.全額支給の場合(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80% この場合、基本手当は全額支給されます。
2.一部減額の場合(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 > 賃金日額×80% この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。
3.不支給の場合(収入の1日分-1,296円) ≧ 賃金日額×80% この場合、基本手当は支給されません。
1,296円という控除額は毎年変動します。(平成24年8月1日からはこの金額です。)
働きすぎると、就業(就労)になってしまう可能性があります。
また、アルバイトの日数が長すぎたり、収入が常識的に高すぎたりすると
就職したものと見なされ支給が打ち切られます。
その判断はハローワークの裁量によります
(つまりそのハローワークに訊いて書面で貰ってください)。
就業(就労)と扱われる基準
契約期間が7日以上
週の労働時間が20時間
1週間に4日以上働く
○職業訓練の申し込みは、月初めばかりなのですが月後半にも追加で募集みたいなのはあるのでしょうか?
>定員割れなどの場合は期間延長や追加募集があります。
○職業訓練や失業手当を受給していることは、前職の会社にはお知らせみたいなものはいくのでしょうか?
>そういうお知らせはいきません。