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両親死亡後の遺族年金について
私には持病があり自立出来ない26歳の息子がいます。 私は働いていましたが病気になり、現在は専業主婦です。 主人は会社員です。 私たちがいなくなった後の息子の生活を考えると不安です。 私たち両親が死んだ後、息子が残された場合、遺族年金が支給されるものなのでしょうか? とても心配です。回答をよろしくお願い致します。
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#1です。 補足を読みました。障害認定を受けていないなら、お住まいの市役所福祉担当、社会保険事務所に相談してください。
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- kgrjy
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回答No.1
>私には持病があり自立出来ない26歳の息子がいます。 持病の主は息子さんでしょうか? ご主人逝去後、生存する妻に遺族厚生年金が支給されます。 18未満の子がいれば、上に加えて子に遺族基礎年金が支給されます。 成人した子が受給できる年金は、遺族年金ではなく、 持病が障害1級または2級に該当すれば障害年金となります。 この場合でも本人の病気の初診日の前々月までに年金保険料がおさまっていたか等、受給資格に基準があります。
質問者
お礼
参考URLまで付けて頂き、有難うございました。 やはり子供の生活に関しては今のうちから貯蓄をするなどして 備えておかないといけないのですね。 回答有難うございました。
質問者
補足
書き方が悪くてすみません。 息子は2年ほど前に頚椎の病気にかかり、この先も仕事は難しい状態です。 私も三叉神経痛を患って以来、痛みの治療をペインクリニックで続けています。
お礼
再度のご回答有難うございます。 息子は働けなくなってからは自信をなくしており、殆ど外出もしなくなりました。 家では穏やかで、家事など出来ることを手伝ってくれています。 でも、一人になってから生活できるのか‥と考えると不安になります。 一人で置いては死ねない という思いになってしまいます。 考え込まずに、福祉課などに相談に行ってみます。 有難うございました。