下宿と下宿営業の違いについて教えてください!
他の質問で下宿と下宿営業の違いについて以下のようにありました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa965034.html
>「いわゆるアパート、間貸し等のように一時的又は比較的短期間の止宿のための施設と通常目されないもの」
>(以下「貸室業」とする)と>旅館業法(昭和23年法律第138号)2条5項に規定する「下宿営業」との違いに着目すれば、
>下宿営業とは次の2点の特徴を有するものとなります
>1.施設の管理・経営形態を総体的にみて、宿泊者のいる部屋を含め
> 施設の衛生上の維持管理責任が営業者にあると社会通念上認められること。
>2.施設を利用する宿泊者がその宿泊する部屋に生活の本拠を有さないことを原則として、営業しているものであること。
>簡単に言えば、
>1.部屋の中を掃除する責任はどっちにあるのか。
>2.部屋を生活の本拠として使うか。
>世間一般的に下宿と言われているものには営業許可は不要と思っていいと思います。
要するに、ここでいう「下宿」は仮に契約が短いと言えども不動産業に則っているため営業許可は不要、
一方、「下宿営業」は民宿のように旅館業法に則っているため営業許可を出さねばならないということだと理解しました。
そこで質問なのですが、
(1)上で挙げました不動産業に則った「下宿」の方を1日だけ借りるといったことは可能なのでしょうか。
(部屋を生活の本拠として使うわけではないので無理だろうとは思ってはいるのですが・・。)
そして、「下宿」を借りる場合は、最低でも何日以上借りなければならないor
貸さなければならないなど法律で決められているのでしょうか?
(2)(1)の質問と重複するのですが、
ウチのすぐ近所に主に1週間単位(1日でもOK)で貸しているマンションがありまして
ここまでの考え方からいくと、そのマンションは旅館業法に則って営業しているのだろうと思います。
しかしこの辺り一体の用途地域は第一種中高層住居専用地域で、旅館や民宿などの営業は無理だったような気がするのです。
その一週間単位(1日でもOK)のマンションが営業している根拠は何なのでしょうか?
素人丸出しの質問で申し訳ありません。詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。