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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ドイツから排気量1,500ccのフォルクスワーゲンを輸入した場合の関税率)

ドイツから1,500ccフォルクスワーゲンを輸入する場合の関税率は?

このQ&Aのポイント
  • ドイツから1,500ccのフォルクスワーゲンを輸入する場合、関税率は0%でしょうか。
  • 関税率は実行関税率表を確認すると、WTO協定により0%となっています。
  • もし関税率が0%でない場合、その情報はどのサイトのどこを確認することができるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#29459
noname#29459
回答No.2

0%のはずです。(私は事業やってるわけではないので。) ただし、自動車を販売するには、新規登録(車検)する必要があります。 海外で売られている車は、日本の形式認定を受けていないので、車検を通すために、ガス検レポートなど、いろいろ手間がかかります。  通関当局と陸運事務所は、別の役所なので、登録できるかどうかは、通関の方は、関知しません。

piyo_1986
質問者

お礼

たいへんよく分かりました。 有り難うございました。

その他の回答 (1)

noname#29459
noname#29459
回答No.1

もし、あなたが、ドイツあるいは外国にすんでいて、日本へ帰国するさいに、使用中の車を持ち帰る場合は、以下の条件を満たせば、無税です。 1)自家用の用途である。 2)帰国時に、別送品申告に含める。 3)帰国後、2年は、自家用に使用する。(2年以内に、売却した場合は、申告価格に対する消費税分を納税する必要があります。)  事業としての輸入の場合は、上の記述は該当しません。  

piyo_1986
質問者

補足

御返事がたいへん遅くなり申し訳ありません。 事業としての輸入の場合を想定しているのですが、その場合の税率は最初の質問のように考えていいのでしょうか。 よろしくお願いします。

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