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墓地立ち入り禁止の法的効力

墓地を管理している長男より兄弟姉妹、親戚全員に「立ち入り禁止」の手紙が送付されてきました。ちょっとした心の行き違いが原因です。 公営墓地の一角に先祖代々のお墓があり、長男はその管理費を負担していると思われます。他に何か契約関係があるか否かは不明です。 こうした場合、精神的な問題は別として、関係者は法的にこれに従わざるを得ないのでしょうか? これを無視して墓参りをした場合、法的なトラブルは発生するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pmmp
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回答No.4

公営墓地でも、墓所区画は私有地と同じく、購入しているのです。 簡単に言ったら、県が戸別宅地を売り出しているのと同じで、購入しているのですから名義人には権利者としての権限があります。 ですから、権利者が死亡した場合、相続の対象になります。 私の家の墓地は、大阪北摂霊園にありますが、同じく公営墓地になります。 きちんと、墓地の区画の登記もされていて、個人所有となっています。 公営墓地の場合、自由に出入り出来るのは、各墓地区画以外の土地のみです。

39ichi
質問者

お礼

とても参考になりました。 有難うございます。

その他の回答 (3)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

私有地ならともかく、公営墓地の一区画ですから、公営企業者が立ち入りの是非の権限を有しています。 そこへの分担金を納付しているだけにすぎない長男氏には何らの権限を発することはできません。

39ichi
質問者

お礼

前お二人の回答をご覧になったうえでのご見解と理解しました。心情的にはkgrjyさんと同じ思いを抱いていましたが、自信がなく質問したものです。有難うございました。左右に割れたアドバイスになっていますので、もう少し様子を見させてください。

  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.2

まず、墓地の名義人が誰になっているのかによります。 長男が、墓地の名義人になっていた場合、立ち入り禁止と言うのは権利者の意向になりますから、法的な効力があるか?となれば、ありますと回答する事になります。 何等かの行き違いで、今回のトラブルになっている様ですが、お墓のトラブルはよくありませんので、相談者もきちんと話し合いをして、気持ちよく、お墓参りが出来る様に努力してみて下さい。

39ichi
質問者

お礼

お墓のトラブルは良くない、というのはその通りですね。相手のあることですが、何とかしたいと考えています。有難うございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

何らかの費用を長男が負担しているはずです。管理者の許可なしにっ不可能です。

39ichi
質問者

お礼

早速の回答、有難うございます。

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