- ベストアンサー
障害者年金
私の母(58歳)が下記の状態なのですが障害者年金が貰えるかどうかわからないので教えてください 1.平成20年8月に長年患っているガンの影響で左手が肩から麻痺してまったく動かなくなって回復の見込みが立たないと医者から診断されている。 2.平成10年7月に乳がんを患い、平成元年からそれまで勤めていたスーパ-マーケットのパートを辞めた、そのスーパーでは毎月14万円ほどの収入があり自分で健康保険と厚生年金を払っていた。 3.平成10年8月以降は夫(私から見て父)の社会保険事務局の政管健保から保険証をもらって病院に通っている。 4.夫は現在も現役でサラリーマンをしていて厚生年金と健康保険は会社を通じて払っている。 5.現在、母は医者の診断書ももらって障害者手帳を申請している。 このような状態なのですが私の母は障害者年金をもらえるのでしょうか?教えてくださいすこしでも治療費の足しになればとおもいます。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
蛇足ではありますが、 障害年金における障害認定の基準と、 身体障害者手帳における障害認定基準の大きな違いを知る方法は、 以下のとおりです。 いずれの障害認定基準も、専門的な内容なので、 「こういうものがある」ということだけでも知っておいて下さい。 【障害年金における障害認定基準の見方】 1. 厚生労働省法令等データベースにアクセスする http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/html/tsuchi/search1.html 2. 検索語設定欄に「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」と入力する 3. 検索実行 4. 3件表示される 5. このうち「国民年金・厚生年金保険障害認定基準について」を クリック 6. 別ウィンドウが開いたら、左フレームの「全文表示」をクリック 7. 右フレームに「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」が 全文表示される 【身体障害者手帳における障害認定基準の見方】 1. 厚生労働省法令等データベースにアクセスする http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/html/tsuchi/search1.html 2. 検索語設定欄に「身体障害認定基準 認定要領」と入力する 3. 検索実行 4. 3件表示される ・身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について ・身体障害認定基準の取扱い(身体障害認定要領)について ・身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について 5. どれか1つをクリック(注:3つでひとまとめの「基準」です) 6. 別ウィンドウが開いたら、左フレームの「全文表示」をクリック 7. 右フレームに本文が全文表示される 障害認定の際に要する医師診断書・医師意見書等の全ての書類や様式、 および手続き方法は、 障害年金と身体障害者手帳とで、全く違います。 相互を流用することもできませんので、 個別に認定手続きを進めてゆく必要があります。 率直に言って、心身ともに非常に大変な手続きとなりますので、 十分な準備期間等を持って、慎重に手続きを進めていって下さい。
その他の回答 (3)
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
身体障害者手帳での障害認定基準と 障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)での障害認定基準は、 全く別個のものです。 したがって、身体障害者手帳が交付されたからといって 直ちに障害年金も受給できるようになる、というわけではありません。 そのため、回答#1・回答#2は適切とは言えません。 障害年金は、 1.その被保険者期間中に初診日があること 2.初診日の前日までの被保険者期間の、その3分の2以上の期間が 保険料納付済か保険料免除済で占められていること (そうでない場合、初診日の前日までの直近1年に滞納がないこと) 3.初診日から1年半後(障害認定日)に年金法による障害認定基準を 満たしていること の3つの要件をすべて満たせば、受給できます。 奥さまの初診日が政管健保の被扶養配偶者期間中にあって、 かつ、国民年金第3号被保険者(いわゆる「サラリーマンの妻)として 認められた期間内であれば、 障害基礎年金1級または障害基礎年金2級の可能性があります。 なお、障害厚生年金は受給することができません。 また、障害の程度が年金法でいう3級の状態(手帳とは全く無関係)で ある場合は、いずれも障害年金は受給できません。 (その後2級以上に悪化するまでは、障害年金を請求できません。) ガンの場合は、 転移があること、血中マーカー値が一定以上であることなどといった 要件が必要です。 と同時に、マヒはマヒで、ガンとは切り離して認定してゆきます。 その上で、別々に認定されたガンとマヒとを「併合」して、 全体として障害年金を受給し得る程度の内容か否かが認定されます。 1~2の初診要件や保険料納付要件については、 お住まいの住所地を管轄している社会保険事務所か、 あるいは、最寄りの市区町村の国民年金担当課ですぐにわかります。 しかし、問題は3の障害要件です。 ただ単に、乳ガンである・マヒが残った、というだけでは 受給できるとも受給できないとも、断言できません。 医学的に、非常に細かい診察が必要になると思います。 (単なるマヒだけではなく、神経系の損傷の有無も認定で考慮されます。)
- monchi17
- ベストアンサー率29% (367/1234)
現在障害手帳の申請をおこなってる状態なので認可が下りれば障害年金はもらえると思います。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi03.htm
- mamanZ
- ベストアンサー率9% (10/110)
障害者手帳を貰った病名やその原因となっている病気でで最初に診断した時より1年前から年金を滞納無しに支払っていれば受給資格はありますね 医者の受診記録を調べて役所の福祉課もしくは年金課へ行くと受給資格が有るかどうかすぐに調べてくれる お大事に♪
お礼
ありがとうございます、参考にさせていただきます
お礼
ありがとうございます、参考にさせていただきます