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運転免許と行政処分

運転免許の点数なんですが、先日、行政処分歴1回の6点で90日免停で意見の聴取の呼び出しの通知がきました。仕事で行けないので電話で伝えたところ、その日か14日以内に出頭してくださいと言われました。友達に聞いたら14日以内に行かないと逮捕状でるとか、また別の友達は家に来るとか・・・・・私は14日以内に行けなかったらどうなるのでしょうか?仕事の都合で早くても一か月先になりそうなので・・・・宜しくお願い致します

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  • ベストアンサー
  • mtron
  • ベストアンサー率14% (40/285)
回答No.2

>>仕事で行けないので電話で伝えたところ、その日か14日以内に出頭してくださいと言われました。 言い方がマズイのでつ. のっぴきならない理由を申し上げるのでつ. 「一度電話して返答貰ってるし...」関係ないでつ.ドーセ覚えてないでつので. 今度電話する時は、責任者と替わって貰えばいいでつね. 聴聞会に行かなければ、行政処分は確定しまつ.しかし、車運転できるのでつ.この事は、一般的に「無免許」と誤解されてまつが、免許センターの行政執行課の責任者に確認とりました.行政処分を認めて免許証を返さなければ、行政処分は開始されないのでつ. 免許証を返さないで運転できるのは、次の更新迄でつ. しかし、管轄の警察署の方がお伺いする事もありまつので、ご注意を. て、ユー事情から如何しても何とかしても聴聞会に出て欲しいのでつ. だから、その「仕事の都合」が終了し行ける日にち以降の日を 何度も々会話の中に挿入して訴えれば(必ず行く!!約束は守る!!頼む!!)大概応じてくれまつ. そして、応じてくれそうに成ったら素早く『ありがとうございます。助かります!!』と何度もお礼を言うのでつ. (でも免許センタにより多少対応が違う所もあるみたいでつ.)

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  • masaaki509
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回答No.1

まず、電話ですぐ済むような事をここで質問する事に理解しかねます。 聞けば早いと思いますが。 回答としまして、 行かなければ、前歴1回 6点の90日の免停が確定するだけです。 聴聞会とは、90日以上の行政処分を行う場合は、かならず意見の聴取(聴聞会)読んで字の通り、質問者様の反省・言い訳を聞いてくれます、すなわち、冠婚葬祭や親・家族が危篤等で違反も仕方がない状況と判断されれば減刑もあります。 行かない・代理に行ってもらうは行かないのと同じで行政処分が確定します。 現時点では90日免停の対象者に過ぎません、確定は聴聞会で確定します。 免停で減刑になるような事はあまりないですよ、速度違反等な一発取り消しの場合は180日免停に減刑される事は結構あります、お酒に関した違反はます減刑はありません。 ただ行く行かないで罰金に影響するかは、裁判官・司法の人でないと分からないですね。あまり関係ないような気もしますが。 聴聞会について書かれているので読んで下さい。 http://rules.rjq.jp/torikeshi.html

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