- 締切済み
紛失した免許書で・・・
昨年の9月末くらいにお財布を紛失したのですが、どうも中に入っていた免許書か何かで、知らない土地でレンタルビデオ(アダルトらしい)を借りられてしまったらしいのですが、そのビデオが滞納になっているらしく・・10万近い金額の滞納督促状(?)みたいなのが『日本債務者管理組合』という所から送られてきました。私には身に覚えがないのですが、その土地も知りません・・。こういう場合どうしたらいいのでしょうか?借りた事もその土地も知らないのに、勝手に借りられたビデオの滞納金を払わなければいけないのでしょうか?免許書の再交付は10月の頭くらいに行っております。ビデオを借りられてしまったのは、11月の半ばです・・。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
具体的手続きは.忘却。 既に再交付を受けた後の内容(失効した免許しょとなる)ですので.原則支払い義務はないでしょう。相手側の免許証の有功確認(本人の確認)を怠ったことを強く主張することになるかと思います。 刑事では.偽造文書行使で.被疑者不明で刑事告訴となるかと思いますが.さて警察が動くかどうか。
- syunpei
- ベストアンサー率27% (194/717)
最近、あやしい請求書がきます。 すぐに、近くの消費生活センターに相談すべきです。 県の単位でありますよね、netで調べてもすぐわかります。 ほっとくというのが、一番よくないです。 しかるべきところで、決着つけるべきです。 それと、落としたものはちゃんと警察に届出しましたか? ちゃんと処理しておきましょう。 基本的にはあなたの免許証で貸した相手の責任です。 ちゃんと処理しましょう。 警察にも届けましょう。これは犯罪です。
- sukesan2
- ベストアンサー率25% (58/230)
追加します。 他人が貴方の免許証を使っても、免許証なら写真がついていて本人かどうか確認できるはずです。 レンタルビデオ店が本人確認を怠ったのではないですか。
- sukesan2
- ベストアンサー率25% (58/230)
『日本債務者管理組合』等の取立て組織はあまりきちんとした取立てをしていない場合が多いのではないかと思います。素人同然の担当者が回ってきたデータを元に何も考えずに突然びっくりするような警告めいた督促状を送りつけてきたりすることがあるようです。 こちらが真偽の程を確認するよう訴えても、先方担当者はとにかく支払えの 一点張りで埒があかないことがあります。変な踏み倒しが多いのでそうなってしまっているのかもしれませんが。 貴方は、自分が借りていないこと、免許証を紛失したことを主張すればよいと思います。相手が脅しても恐れることはないでしょう。 ご心配なら近くの弁護士協会に電話予約して相談してください。30分5千円です。インターネットでも相談受付している弁護士事務所もあり料金は同じです。消費者団体等に電話で相談してみてもアドバイスしてくれるかもしれません。