- ベストアンサー
免許書紛失
知人が先日財布を落としてしまいその中に車の免許が入ってました。 来年更新の1月に更新なのですがどうしたらいいですか? ちなみにその方は秋田出身で向こうの住民票は手元にあるそうです。 そして現住所が神奈川県。 こんな場合鮫洲の試験所でも再交付できるのですか? それとも神奈川の試験所に行かないといけないのですか? 長々とすみません。。。 教えていただけるとありがたいですm(__)m
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
無免許運転じゃないって。 「免許不携帯」です。 運転してもOKなの。見つかったら切符切られるけど。 整理しようか。 ・免許停止・・日(その期間は免許の効力を停止しているので運転したら無免許になる。免停30日で講習に行って29日短縮の場合は講習日その日は免許停止状態なので検挙されたら無免許運転。講習にクルマでくるバカのために、免許センターを出てすぐのところでよく検問やってるよん) ・免許取り消し(免許そのものが取り消しであるので無免許) ・免許取り消し、欠格・・年(取り消しのうえ、指定の年数は免許を取れない) ・免許失効(免許記載の有効期限内に更新せず、失効した場合。半年以内なら適性検査だけで通常更新とほぼ同じように簡単に発行される。ただし、失効期間中は免許証の有効期限が切れているので、運転できない。検挙されたら無免許運転で一発赤切符) この質問の免許紛失 これは免許証が手元にないというだけ。免許の有効期限は切れてなければ運転可能。ただし検挙されたら「不携帯」で青切符と反則金。 要するに免許を家に置いたまま運転して不携帯で切符切られたというのと同じこと。無免許運転ではありません。
その他の回答 (4)
- hato-yama
- ベストアンサー率42% (3/7)
運転できますよ。 ただ、免許証不携帯で青切符切られますが。 運転できないのは、免許停止、取り消し、失効の場合です。 紛失は免許証が手元にないというだけで、免許証の効力は有効期限内ならありますので運転可能。
- 29140168
- ベストアンサー率23% (29/124)
免許証の住所の免許センター(もしくは最寄りの警察署)で再発行する。 もし、免許証の住所変更をしていないのなら、この機会に現住所(今住んでいるところ)に住民票も異動し、現住所で再発行(+住所変更)する。 とりあえず鮫洲は無理です。 秋田出身で神奈川在住なら、この方は東京都の免許センターに行っても不可です。
- minirachan
- ベストアンサー率34% (209/600)
とりあえず最寄の警察に紛失届を出してください。悪用されては大変ですから。再交付は発行した都道府県の警察に申請しないとだめなようなので、住民票を移していないのなら秋田でしか手続きはできないと思います。また、再交付されるまでは車の運転はできません。
再交付できます。 住所地の警察署、または運転免許センターです。 詳細はURLを御覧なさい。 紛失届けをしましたか?日数が立ちすぎてると面倒ですし、無いまま運転して無いでしょうね。無免許で、やり直し何てこともありますからね。 http://www.pref.oita.jp/keisatu/menkyo/saihakkou.html
お礼
ありがとうございます。 すこく役に立ちました。