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ブログに掲載する写真に関して

自分のブログに自動車のディーラーなどに置いてあるカタログの中にあるページの写真を写してブログに出したいのですが、法律的に何か問題がありますか? (机の上にカタログを置き、ページを開いて一部を写したものを出したいのですが) カタログにはそういうことは一切表記がないです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.2

パンフレットの下のほうに (C) という文字のあとに社名が入っていたりしませんか? いわゆる、著作権(copyright) を持っている人間を示す記号ですので、これがあるということは、著作権があることと権利を行使する意図があることが読み取れます。 そういうものを撮影して掲載するのは著作権の侵害とされる可能性があるため、できればインターネット上にあるその車種についてのサイトへリンクを張るなどして、「こちらをご覧下さい」という形で誘導するのが無難です。

noname#73647
質問者

お礼

ありがとうございます。出来る限りそうします。

noname#73647
質問者

補足

既に新車として販売が終了しているカタログでもそうでしょうか? 当然工場での生産も終了しています

その他の回答 (2)

  • okg00
  • ベストアンサー率39% (1322/3338)
回答No.3

http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime1.html http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan1_qa.html http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime3.html 現行の著作権法(昭和46年(1971年)施行)以降に発表された物であれば、公表後50年は保護されます。生産中止・販売中止かどうかは考慮の埒外です。

  • okg00
  • ベストアンサー率39% (1322/3338)
回答No.1

はい。その写真は写真家および(又は)メーカーが著作権を持っています(契約により変わります)。よって、法律で認められている(家族に配る等)以外で無断で複写したりインターネット上で公開することは著作権法に違反します。 >カタログにはそういうことは一切表記がないです。 日本では、著作権に関しては特に申し出、表記がなくても発生します。 まあ、宣伝になることなのでメーカーも訴えはしないでしょうが、一言断ったほうが良いと思います。

noname#73647
質問者

補足

同じく補足いたします。 既に生産終了、新車としての販売も終了の車のカタログでもですか?

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