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離婚した妻は健康保険上の扶養家族になれますか?
教えてください。 私は妻と子供(2人)います。私は単身赴任で持ち家には住んでいません。 今度、離婚することになりました。 子供は私の会社の健康保険を継続する予定ですが、離婚した妻は扶養家族として私の保険に加入することは出来ますか? また、私が再婚した場合、後妻は私の保険に加入しますが、先妻を扶養家族で私の保険に入ることは出来ますか? 持ち家は私名義ですが、居住は前妻と子供になります。
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noname#138477
回答No.2
・離婚した妻は扶養家族として私の保険に加入することは出来ますか? ケースによりきりですが、「戸籍上の婚姻届がなくとも、事実上、婚姻関係と同様」で「主として被保険者に生計を維持されている人」であれば、可能です。離婚の場合、常識的には、考えにくい事例だとは思います。 ・私が再婚した場合、後妻は私の保険に加入しますが、先妻を扶養家族で私の保険に入ることは出来ますか? 不可能と思われます。重婚ができないことは民法上明らかです。 ちなみに、質問者様の住所変更は、届出をする必要があります。 社会保険庁ホームページ内の「全国健康保険協会管掌健康保険基礎知識 」をリンクします。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1
>離婚した妻は扶養家族として私の保険に加入することは出来ますか? >私が再婚した場合、後妻は私の保険に加入しますが、先妻を扶養家族で私の保険に入ることは出来ますか? いいえ。 届を出してある妻もしくは内縁の妻でなければ加入することはできません。
質問者
お礼
ありがとうございます。
お礼
有難うございました。 大変役に立ちました。