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酒類配送業者の悪質な違法駐車をやめさせたい!ご意見お聞かせください。
- 酒類配送業者の倉庫前の違法駐車が問題となっています。片側二車線の市道で駐車禁止区域に駐車しているため、歩道や通行の妨げとなっています。歩道にはビールケースや台車が数多く置かれており、日中は占拠されている状態です。警察や通報にも関わらず、検挙されない状況が続いています。
- これまでの警察への通報では、荷物の積み下ろしの時間帯が許容されていると説明されましたが、実際には数分~数十分も駐車していることが多く、問題は解決していません。一般的な配送業者は駐車場や作業スペースを確保しているため、この業者の行動は悪質であると言えます。
- このような状況で、酒類配送業者の違法駐車をやめさせるためには、警察への通報を継続し、問題の深刻さを訴える必要があります。また、関連する法律や条例に基づいて対策を講じることも重要です。一般の配送業者と同様のルールを遵守させるためには、地域の住民や関係者の声も必要です。酒類配送業者の悪質な違法駐車をなくすため、皆さんの意見をお聞かせください。
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質問者が選んだベストアンサー
毎日のように通報してあげれば良いのではないですかね。 警察官は、通報を受ければ現地に行かなければならないでしょう。 店舗であれば、警察官が毎日のように来ることで近隣の評判を悪くすることでしょう。営業に影響することを考え、別な方法を考えるかもしれませんよ。 あまい取り締まりに対する苦情ということで、県警本部などの監察へ連絡されてはいかがですか? 一般の警察官というのは、仕事を増やしたがりません。しかし、上部からの連絡であれば、立場上きっちりと仕事をすることでしょう。 どうせ連絡するのであれば、ドライバーの問題の違法駐車だけでなく、店舗側に責任の追及のための道路の占有などを問題視するのも良いかもしれません。 道路の管理がどこなのかを調べましょう。市の道路なのか、県の道路なのか、国の道路なのかです。そして、その道路を管理する部署を探し苦情を言うのです。そうすれば、そのような部署と警察の連携で対応を考えるのかもしれません。 私の近所にも同様の酒屋さんがあります。一日中ではありませんが、連続するときは数時間道路の一部を占有していて、嫌になることがあります。見るたびに通報していましたが改善されずあきらめましたね。 ただ、その近くの銀行でも、ATMだけだからと路駐する利用者が多かったため、金融機関に連絡をし、改善されなかったため、何度も警察へ通報しました。その結果、金融機関の営業時間については、行員が常に立ち止めないように誘導し、パイロンを立てたり、道路標示などもしてくれましたね。 ただ、それでも改善されずに通報を繰り返したところ、歩道に自動車が入らないようにするような固定式のパイプの設置までしましたね。その結果、路駐をすると軽自動車でも大部分車道に出ることから、めったに路駐する人はいなくなりましたね。 私であれば、さらに不満を感じれば、納入業者の車のナンバーなどを控え、車に記載のある会社名や連絡先をたどって、納入業者の本社に苦情としてあげますね。納入業者も多くの場合会社の看板を掲げて走ることが多く、イメージを気にします。改善する可能性もあると思いますね。 苦情を伝える際に、納入業者は緑ナンバーとしての許可を受けていることもあるので、許可団体(陸運局)などにも苦情を伝える用意があると伝えますね。これを頻繁にやられれば、許認可の行政処分により損害を受ける可能性が納入業者に出ることにもなるかもしれませんので、対応を考えるかもしれませんね。 昔ながらのままの営業のやり方なのでしょうが、状況が変われば事業のやり方を考えるべきなのが事業主だと思います。やり方を変えると維持できないのであれば、事業ではないと思って廃業すべきだと思います。そういう問題のある店舗に対しては徹底的に戦いましょう。
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- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
駐車禁止と駐(停)車禁止は違います。 四六時中その前通っているのわけでもないですよね。 まず、現在の取り締まり方法の場合、以前の現任時間(有余の時間)はなくなり、すぐに駐車標章が貼られるようになりましたが、駐車標章の作成に10分以上はかかりますので、貼られた時点で違反は成立してしまいます。ちなみに貼られる前なら警告で済みます。 ドライバーは気付いてから移動しても間に合います。 回答は、四六時中通報してくださいです。
補足
倉庫前を執拗に質問した意図を明確にしてください。 その他、最初の投稿に明記していることを繰り返し質問した意図を明確にしてください。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
で、あなたが迷惑に思うのはどの点ですか? 取り締まりは確かに警察の役目ですが・・・ あくまでも倉庫の前ですよね? あなたはそこが倉庫だとは分かっていますよね? 集配のトラックが1台ずっと日中停車しているわけでもないですよね? 1台あたり5分をいちいち測っている暇な警察もいません。 現在法律で、いつでも動かせるように、運転手は運転席を基本的に離れられません。 よって、助手が作業します。 ドライバーが乗っていれば、一時的な停車です。 駐停車禁止区間ではないのですよね? 警察が捕まえないのは、個々にギリギリセーフだからです。
補足
ご回答ありがとうございます。 >あなたが迷惑に思うのはどの点ですか? 駐車車両により車道を通行しにくい。 駐車車両により歩道を通行しにくい。 歩道にビールケース等荷物を積み上げ、通行しにくい。 歩道を複数の作業員が横断・縦断を駆けまわり、通行しにくい。 歩道に台車を放置して通行しにくい。 >あくまでも倉庫の前ですよね? はい、倉庫の前です。 倉庫の前だと駐車違反に特例があるのですか? 質問の意図がわかりません。 >あなたはそこが倉庫だとは分かっていますよね? はい、承知しています。 質問の繰り返しの意図がわかりません。 >集配のトラックが1台ずっと日中停車しているわけでもないですよね? はい、そうです。 1台あたりの駐車時間は数分~数十分と最初の投稿に書きました。 質問の意図がわかりません。 >ドライバーが乗っていれば、一時的な停車です。 ドライバーは乗っていません。 降りて作業しています。 >駐停車禁止区間ではないのですよね? はい、そうです。 駐車禁止区域と最初の投稿に書きました。 なぜ、執拗に確認しているのか意図がわかりません。 >警察が捕まえないのは、個々にギリギリセーフだからです。 モラルの欠如した人間が『警察から捕まえられないのはセーフだから。』と警察から黙認されたと誤解し違反を繰り返しているようです。
- ndkob2011
- ベストアンサー率17% (227/1262)
警察が対応しないなら、別の行政窓口に依頼して下さい。苦情の窓口は警察以外にもありますよ。結構、対応が早いものですよ。そこから、警察へも連絡してくれるし。
補足
ご回答ありがとうございます。 >別の行政窓口に依頼して下さい。 例えばどのようなところですか? 具体例を挙げてくださると助かります。 よろしくお願いします!
- ura235
- ベストアンサー率18% (165/870)
明らかに悪質な違法駐車ですね。 さらに悪質なのが怠慢警察のようで。 ビデオ映像などの証拠をそろえて 家裁に直接裁判起こしたほうが確実で再発防止効果も高いかと。 この怠慢警察の対応も含めて。
補足
わかりました! 裁判の前例教えてください。 裁判は初めてです! やり方教えてください!
- ROKABAURA
- ベストアンサー率35% (513/1452)
まず一般の人が警察に訴えるにはその被害者か 犯罪行為の目撃者ですから 路駐があったらすぐ何度でも通報します。 何度も電話すると警察がしょっちゅう来るので 付近の住民が不安になります。 そこで自治会などがあればそこへ なければ市に連絡します。 「警察がいつも来てるのにぜんぜん解決していない 子どもも不安そうで安心して暮らせない」 です。 市道であれば市に管理義務がありますからこれをきちんと管理しろ。 生活を安全に暮らせないからこれを改善しろ。 というわけです。 まあこれくらいで後は実質的な被害。 通行できないであるとか 片側通行で「事故」が起こるとか そんなことが無いと難しいでしょうか。
お礼
大変参考になりました。 ありがとうございます。
- tomoakiaida
- ベストアンサー率4% (109/2495)
営業のためだから悪質ではないでしょう。引っ越しやさん五分で終わらないし
補足
ご回答ありがとうございます。 営業のためならそのスペースを確保するべきだと思いますが? 他業者が負担している地代家賃を浮かせて利益にしているのはアンフェアでは? 引越し屋さんは年中同じ場所に居ない。
- cherry77_
- ベストアンサー率23% (291/1261)
その市道で荷物の積み降ろし、 荷捌き作業をするときに フォークリフトなど使ってますか? その場合、迷惑駐車も含め 公道(国道、市道)でのフォークリフトでの 荷物の積み降ろしは道交法違反ですので 通報してやめさせることができます。
お礼
ありがとうございます。 フォークリフトの使用はありません。
>5分間の荷物の積み下ろしが許されている。検挙はむつかしい。 これは法解釈を誤っています。 『駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。』 はっきりと【当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態】となっていますが、運転者は運転席にいますか? 荷物をもって倉庫に入ってしまい、車から離れるということはないですか? その状態をビデオで撮影して、所轄ではなく県警の相談室に言ってみたらいかがですか。
お礼
運転者は降りて作業しています。 大変参考になりました。 ありがとうございます。
- fumiuchip
- ベストアンサー率13% (119/898)
だってそれは駐車じゃなくて停車だもん。荷物搬入の短時間の停車なら認められてます。何かするなら、ビデオカメラで撮影して何分間停めてるか記録して警察へもってってください。
補足
ご回答ありがとうございます。 ビデオ撮影するときの留意点はありますか? また、ビデオを警察に持ち込んだ場合、その後はどのような処置が行われますか? そのような実例はありますか?
お礼
大変参考になりました。 ありがとうございます。 容認されるような回答者がいて驚きました。