- ベストアンサー
命令と指示
行政法上、命令と指示とではどのような違いがあるのでしょうか? 指示のほうが強制力が弱いようにとれますが、両者とも従う義務があることに違いがないみたですが・・・。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「命令」より強制力の弱い意味として「指示」を用いている例に、災害時の「非難指示」があります。 過去には報道で「避難命令」と表現されたりもしましたが、下記URL(兵庫県篠山市:「避難勧告」と「避難指示」に違いについて) http://www.city.sasayama.hyogo.jp/bosai/bs05051901.html にあるように、行政上は「避難命令」とは言いません。 また「指示に従わなかった方に対して、直接強制までは行われません。」 (ただし、「警戒区域の設定」がされた場合に「立ち入り禁止」や「退去命令」(罰則有り)が出されることがあり、避難指示と警戒区域設定が連動して行われることは多々あります。)
その他の回答 (1)
- law_amateur
- ベストアンサー率70% (630/890)
具体的に何を意識しておられるのかが分かりませんが,その違いを強く意識する必要はないように思います。 ご承知のように,行政法は,民法などのように,実定法以前に観念的な法規範があって,実定法は,それに従って立法されているわけではなく,その法律の目的に応じて,方の目的を実現するために必要な法制度を,創設しています。 行政法に定められている「命令」にしても,「指示」にしても,そのような技術的な立法の結果ですので,その効力は,その法律によって定まるもので,命令と指示を比較して,一般的に論じる意味は乏しいように思います。 もちろん,学問的には,「命令」を定める法律を集め,「指示」を定める法律を集めて,それらを比較しつつ,命令と指示とではこのように違うと論じることもできるでしょうが,その結果,命令より強い効力のある指示が存在したり,指示よりも効力の弱い命令が存在することが判明しても,それが立法の誤りであるということはできないと考えられます。
補足
論理明快な回答有難うございます。 仰るとうりと存じます。 今回の私の質問の発端は文化財保護法において命令と指示が使い分けられていることからでした。 仰るとうり、その法の目的を実現するための技術的な立法の結果のようです。 文化財保護法では、「保護の条件」又は「許可の条件」として、強制力を付する場合について指示という表現を使っているようにもみえます。 敢えて行政法一般についていえれば、指示については、命令と比してなんらかの使い分けをしたいという意図があるということであって、 なんらかの規則性があるわけではないのかもしれませんね。
補足
論理明快、且つ具体的な回答有難うございます。 災害時の「非難指示」については、とても参考になりました。 今回の私の質問の発端は文化財保護法において命令と指示が使い分けられていることからでした。 文化財保護法では、「保護の条件」又は「許可の条件」として、強制力を付する場合について指示という表現を使っているようにもみえます(ほんと?)。 立法については、法制局等が条文をチエックするということを聞いたような記憶がありますが、であればなんらかのルールがあるようにもおもいますが???。