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会社からの指示・命令はどこまで有効ですか?

工場で働いています。 工場構内に横断歩道がありますが、車の通行量は一般道路のほうがよっぽど多いです。 構内の横断歩道を渡るときは、横断歩道で一度立ち止まり、右よし、左よし、前方よしと三方指差呼称して横断するように会社から命令(指示)が出ました。構内を歩いている時は、車を見かけないケースのほうが多いです。 車が見えないのに、三方指差呼称して横断歩道を渡ることは、滑稽で、不合理で、不効率で一般道路でやったら、”頭がおかしいのでは”と思われそうです。 こんな”悪法”でも、会社から命令があったら従わないと、処分の対象になりますか?

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.6

”会社からの指示・命令はどこまで有効ですか? ”     ↑ 一般的には、その命令が、命令権者の権限の範囲内であり、 内容が、職務と合理的関連性があれば、その命令は 有効です。 と、いうことで有効です。 知り合いの中国人が来日した時のことです。 誰もいない道で、信号が赤になったので車を止めました ところ、驚いていました。 「見渡す限り、誰もいないのに、法律をキチンと  守る日本人はすごい・・・・。  だから犯罪も少ないし、品質の良い品物を造れる  のだな・・・」 一見不合理なように思えても、そういう習慣が蓄積 されると他の大切な規則もキチンと守るようになる のです。 小さな規則なんか、と守らないでいると、大きな規則も 遵守しなくなります。 これを犯罪学では割れ窓理論といいます。

Yukie-Win
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました。 大変参考になりました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

これが悪法ですか・・・ 労働衛生管理からみれば、当たり前の行動です。 会社からの指示は、この場合は「絶対」ですから、拒否等をすれば職場での安全確保に対して非協力的であるとして、懲戒対象に会社はすることができます。 会社が、一般道まで行うことを指示しているなら、完全におかしな指示となります。 しかし、構内だけで行うというのは、結構な会社数あります。 安全面で、確認しすぎというのは存在しません。 また、この社則を守らないで構内で「労災事故」が発生した場合は、労災保険が適用にならない場合もあります。 労働者が、無条件で保護されているということはなく、規則に従って初めて権利や保護が有効となります。 その社則が、無効と主張したいのであれば、常に辞表を持ち歩いて対抗するしかないでしょう。

Yukie-Win
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。 大変参考になりました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

運動不足解消のために、パフォーマンスしながら(ダンスとか)指差呼称して下さい。 (暑いな)

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.3

>”悪法も法”と言いますね。 労働安全衛生法により事業者は危険防止の措置を取らなければいけないからです。 事故が起きてからは遅いのです。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

そんなことすら守れないなら、やめちまえ。 と思います。 代わりはいくらでもいますよ。

Yukie-Win
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.1

何かあった時、会社が安全対策を取っていないと言われないための 命令です。 滑稽であろうが従わなければ処罰の対象になりえるでしょうし 勤務評定にも響くと思いますよ。

Yukie-Win
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました。 ”悪法も法”と言いますね。

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