まず、以下はあくまでも「普通は」という事で、通例ではありますが絶対に適用では無い事をご留意ください。
自動車を運転して事故で人を殺したら、たとえ過失の割合が0.001%であっても業務上過失致死という罪になります。
逮捕されるかは、状況によります。
もちろん、無罪になるのも、状況次第です。
飲酒運転での死亡事故は、まちがいなく逮捕です。弁護士が保釈の手続きを取らない限り、拘留ー拘置となって裁判が終わるまで帰れません。
悪質な場合には、保釈も認められません。
暴走行為・違反常習者・飲酒運転以外での事故でしたら、大抵の場合は取り調べの当日か、翌日には帰宅できます。
裁判の判決により、禁固刑または懲役刑となって、執行猶予がつかなければ実刑ですから刑務所に収監されます。
飲酒運転で歩行者をひき殺すと、大体、違反前歴が無ければ長くても5年かな?
暴走行為・違反常習者・飲酒運転でなければ、実刑になる場合はほとんどありません。
暴走行為というのは、ふだんまともな運転をしていた人が、たまたまその時だけスピードを出しすぎて対向車線にはみ出た、という場合でも適用される場合がありますからご注意ください。
状況にもよりますが、執行猶予の判決ならば裁判当日の呼び出しで終了です。
もちろん、起訴猶予処分とか、不起訴という場合もあります。
罪が全く無いという意味ではなくて、「刑罰を下すほどの罪ではない」とか「証拠が不十分で裁判で無罪になってしまう可能性が高い」などの理由です。
ただし、行政処分としての罰金や免許取消・停止は別個に下されます。
飲酒運転・違反常習・暴走行為以外でしたら、刑務所の心配はあまり無いと思ってください。
ただし、損害賠償請求は、全く別個に行われます。
1流企業の課長級だったら、1億円という所かな?
弁護士とか、大企業のオーナーでしたら、2億以上という場合も…
お礼
ありがとうございました。 友人に説明して安心させます。