金融機関に勤務している者です。
2級技能士の資格までしか取得していませんが、一応FPの資格も持っています。
実際には、どの金融機関に、どういった種類の「預貯金」が、どれだけあるか、「お義母さましか」ご存じないのですよね?
「貯金」というのは、郵便局や農協(JA)などでしか使われなくて、銀行等は「預金」というんです。
それに「預貯金」の種類によっては、必ずしも「通帳」があるとは限らないんですよ。
まず、お義母さまに「死亡者名義の預貯金について、出金したり、解約したりするには、『死亡診断書』だけではできない。」ということをお伝えください。
それでは納得されなくて、もし、1か所でも「預貯金」がある金融機関を、ご質問者さまや配偶者さまがご存知ならば、窓口へ出向いたりして「(ご質問者さまにとって)義母の実父に当たる人が亡くなりまして、預貯金についての相続の手続きが必要となったんですけれど、それにはどのような書類が必要ですか?義母が法定相続人の1人なので、いろいろと書類とかを用意しなければならないと思うんですが、どのような書類が何通ずつ必要かとかが書かれたものをいただけないでしょうか?」と言ってください。
金融機関によっては、提出していただく専用用紙も合わせてセットにして用意してあることもあります。
小さな金融機関の支店ですと、「これが何通、これが何通」というように紙に書いてくれると思います。
(私も、2001年から2005年にかけて、3人の同居家族を送っておりまして、実際に、あちこちの金融機関を回った経験があります。提出書類は、金融機関によって異なっていたり、独自の様式を定めていたりしますよ。)
その中に、必ず「『遺言』もしくは『遺産分割協議書』」というものが示されていると思います。
そして、『遺言』が「法的に認められるものでなければならず、現在では『書面』によるものしか法的に認められていない」という趣旨のことが書かれていることもあると思います。
そうでなければ、銀行の窓口で「『遺言』は、書面によるものだと思うんですが、『父親が生きているときに、「貯金はお前(義母)のものだ、俺が死んだら好きに使え。」と口頭で言われた。あれが父親の遺言だった。』と義母は言っているんです。どう説明したらいいでしょう。」と聞いてみてください。
多分、「必要書類」の一覧などに、その旨の書き込みをしてくれたり、「口頭で言ったは無効」という内容の説明書などをくれたりすると思いますよ。
それらの書面を見れば、お義母さまも「法定相続人全員」の協力がなければ、ずっと「預貯金」の出金や解約をすることができない…ということがご理解いただけると思うのですが…。
> 1.100万円の入っている通帳は、義母がもっている。
> 2.書類を揃え、貯金解約手続きをしなくてはいけないが、義母の弟と遺産相続でケンカして、ムカついたので、義母は解約手続きを行いたくないと言っている。
おそらく「銀行登録印」も、お義母さまがお持ちのことと思います。
確かに、その2つがあれば出金、解約を他の人間がすることは「難しい」のですが、実際には、それがなくても「手続きはできなくない」んですよ。
ただし、お義母さまが「法定相続人の1人」である以上、提出しなけれはならない書類に、お義母さまの署名や実印(印鑑証明書を含む)が必要になりますけれど。
それ以外にも「法定相続人」がいらっしゃれば、その『全員』の署名や実印が必要です。
「義母の実父の死亡時点における義母の実父の配偶者(義母の実母とは限らない)」や「義母の実父の子(義母の実父の死亡時点において既に亡くなってれば、その子や孫)」など、「相続人全員分」必要ですよ。
無駄に時間をかけると、場合によっては、裾野がどんどん広がっていって「次世代」が面倒になるだけです。
> 4.解約のために、義母の弟が持っている、死亡診断書も必要だが、弟は義母に、診断書を渡したら、勝手に解約し、100万円を自分のものにしてしまう(そんなお金は最初からなかったとしらばっくれる)可能性があるので、簡単には渡したくないと言っている。
> しかし、周りから見ると、義母の弟も独り占めしてしまうようにも見える。
お義母さまは、お父さまの死亡診断書(役所に提出した「死亡届」の一部分)を記入したのが、「どのお医者さまか」はご存知ですか?
ならば、「義母の弟が持っている『死亡診断書』」なんかもらわなくても、そのお医者さまにお願いすれば(たいていは有料ですが。私の母が亡くなった病院では、1通3,150円しました)、「死亡診断書」なんて何通でも作ってもらえますけれど…。
ですから、義母の弟が「死亡診断書」を渡さないという行動は、全くの無意味なんです。
「預貯金の相続」についての手続きに必要な書類は、(前述のとおり銀行等でもらった「必要書類」の一覧などを示して)「死亡診断書だけではない。だから、死亡診断書だけでは出金や解約はできない。もし、銀行等がそれに応じたら、銀行のミスなので、銀行に文句を言えばいい。」ということをお義母さまとその弟さんほか「法定相続人全員」に伝えてください。
それと、「義母の実父」が既に亡くなっている以上、「そんなお金は最初からなかったとしらばっくれる」のは、難しいですよ。
相続は、「義母の実父」の死亡時点で発生していますので、「利用があったと考えられる」近隣にある金融機関の支店等に、片っぱしから「義母の実父が死亡した日時点」における『残高証明書』を発行してもらえば済みますから(有料のところと無料のところがあります)。
それが、「遺産分割協議」における「被相続財産」の額になりますしね。
まずは、「相手にごまかされないように」、「被相続財産」をしっかりと確認しましょう。
それに、もし「故意に被相続財産の一部を隠匿した」りしたら、その人が「法定相続人」から「排除」されることもありますので。
お礼
とても詳しい回答で、かなり勉強になり、とても心強くなりました。 一つ一つに、返答せず大変申し訳ありませんが、すべてきちんと読ませて頂きました。誰かが、しらばっくれる事はできないとの事で、かなり安心しました。この内容を主人にも伝え、義母を含み話し合いしたいと思います。Domenicaさん、ありがとうございました。