課長は労働組合員になれるか?
タイトルで「課長は労働組合員になれるか?」と書きましたが、課長という名称よりは、実態によって判断されるのだと思います。
私の勤務先では、今まで課長級は労働組合に入っていました。しかし、会社側から組合をやめてほしい、と言われ、全ての課長が組合を辞めています。
労働組合法第2条第1項には、
「役員、雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者、使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接にてい触する監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者の参加を許すもの」
とありますが、この中の、
・雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者
が、抵触する可能性があるかと思います。
質問ですが、、
Q1: 「直接の権限」とは、どの程度の権限になるでしょうか?
・部下の考課、査定を行っている
・(部長・取締役・社長など) 上位職の承認なしに「雇入解雇昇進又は異動」ができる
Q2: 「監督的地位にある労働者」とは、どのような人を指すでしょうか?
・法律上の「管理監督者」
・実務を行いつつ、課員マネジメントする: プレイングマネージャー
どうぞよろしくおねがいします。
補足
ごめんなさい。それすら解らないから苦労しているのです・・・。