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知的障害者の将来もらえるお金について

知的障害者(中度)の人が20歳になると、 障害年金というものがもらえるというのを聞いたのですが、 どのくらいの額がもらえるのでしょうか? またもらうために必要な条件、支払っておかないといけないもの、手続き等あるのでしょうか? 教えていただければ幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。

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回答No.3

障害年金についておおよそのことを知るために、 まず、http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi03.htm を ごらんになってみてください。 社会保険庁のサイトで、支給金額も書かれています。 20歳前からの知的障害の人が20歳になると同時に受給し得るのは、 「20歳前傷病による障害基礎年金」と呼ばれるものだけです。 20歳よりも前に確実に知的障害になっていること、 つまりは、療育手帳を持つほどの知的障害であることがまず必要で、 その障害の程度が国民年金法に定められている基準にあてはまる、 ということも必要です。 意外とあまり知られていませんが、 療育手帳の障害等級は、都道府県や政令指定都市によって まったくバラバラです。 国の制度基準では、重度とそれ以外の人という区分しかなく、 本来は、最重度や中度、軽度といった区分さえありません。 言い替えると、最重度、中度、軽度といった区分は、 都道府県や政令指定都市ごとに勝手に決められています。 このため、たとえば「療育手帳が中度ならば必ず障害年金をもらえる」 などとは言い切れません。 そして、身体障害や知的障害、精神障害の、 それぞれの手帳の等級と障害年金の等級とは、全く関係がありません。 障害を認める基準が、それぞれで全く違うためです。 いずれにしても、  1.必ず、20歳よりも前に(年金法でいう)知的障害を持っている   <= 国民年金法で定められている基準における「知的障害」>  2.その知的障害が、国民年金法の障害年金の1~2級に該当する  3.障害基礎年金を受給する手続き(裁定請求)を行なう という3つをどれも満たせば、 国民年金保険料を納付することなく、障害年金を受給できます。 手続き窓口は、お住まいの市区町村の国民年金担当課です。 (「20歳前傷病による障害基礎年金」) 裁定請求をしないかぎり、 何もしないでも受給できるということはありません。 また、知的障害は数値として障害の重さを表せないため、 裁定請求時に添える医師診断書や病歴等申立書(本人や家族が書く)の 内容がたいへん重要になります。 (それらの記載内容によって、障害の重さを把握してゆくためです。) 20歳になると、国民年金に強制的に加入する義務を負いますので、 いったん手続きを行ないます(担当課も上記と同じ)。 このとき、もしも該当するようならば、 回答#2にも示されているとおり、障害年金の裁定請求を行ない、 併せて、国民年金保険料の法定免除申請を行なって下さい。 (障害年金受給者は、国民年金保険料の全額免除を受けられるため。) なお、国民年金保険料の法定免除についてですが、 その人が障害年金を受給していても、 その後就職して厚生年金保険の被保険者になると、適用されません。 厚生年金保険料は納めなければならなくなります。 (しばしば誤解される部分です。) 以上の手続きは、かなり細かい部分が多く、 1つ手順を間違えると、その後不利になってしまうこともあります。 詳しくは、必ず、お住まいの市区町村の国民年金担当課にお尋ね下さい。  

koro125
質問者

お礼

大変ご丁寧なご回答感謝いたします。 やはり月々にすると10万いかないくらいしかもらえないのですね。 2級ならもっと低いですね。 教えていただいたURLでもう少し勉強したいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

20歳になると20歳以前でもらえていた各種手当がなくなり、代わりに年金がもらえるようになります。 普通なら20歳になると年金保険料の支払いが必要になるため、その手続き書類が送られてきますが、このときに役所に出向いて(保険料)支払い猶予の申請とともに障害(基礎)年金の支給申請をします。いくつか必要なものはありますが、特に重要なのはお医者さんの診断書ですね。 支給の申請が認められれば、以後は年金保険料の支払いは不要(免除)になります。(一応これも手続きが必要。) 程度によって年金の額は違いますが、最高で年100万に届くか届かないかくらいだと思います。

  • formidable
  • ベストアンサー率15% (470/2940)
回答No.1

役所で訊くのがベストでしょう。 他、 潜在的な才能を発見・開発することも 考えてみてください。

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