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娘の扶養家族になれますか
娘は独身のOLで同じ市内で自立しています。 親の私たちは年金生活で二人会わせて300万ぐらいです。財産は住んでる家だけです。娘の扶養家族になれるでしょうか。なれた場合いのメリット、デメリット等教えてください。お願いします。
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下記サイトによると年間の合計所得が38万以下であれば扶養できることになります。もちろん実態として扶養の事実があること、一定の血縁関係の範囲内にあることなどが条件です。もちろん血縁上の親子であれば、別居していても扶養控除は認められます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.HTM では所得がいくらになるかという計算ですが、それは以下のサイトで確認できます。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1600.HTM これによると、まずご夫婦の年齢、それぞれの年金の収入の金額などを考える必要があるかと思います。 たとえばご夫婦ともに65歳未満で、受け取っていらっしゃる年金の額が、年間でご主人が220万円で奥様が80万円だとすると、ご主人の所得が127.5万円、奥さんの所得が10万円となり所得の条件だけでいえば奥さんは娘さんの扶養に入れることになります。 ご夫婦ともに65歳以上でお二人とも150万円の収入額だとすると、所得の条件だけでいえばお二人とも娘さんの扶養に入れる理屈になります。 メリットはお嬢さんの所得税や住民税が少なくなります。社会保険の扶養に関しては実態としての扶養の事実があることのほか、130万円という収入条件があります。デメリットは思いつきません。
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- sauzer
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所得要件については、#1の方が説明されていらっしゃるので、もう1点説明させていただきます。 扶養になるためには、お嬢さんと415namiさんご夫婦が生計を一緒にしているか?ということも考慮しなければなりません。 生計を一緒にしているとは、簡単に言えば、日々の生活費が同じところから出費されているか?ということです。 お嬢さんから仕送りをもらって生活費の面倒をみてもらっていれば生計を一緒にしているといえますが、家計費はそれぞれ別々にして生活している場合、生計が一緒とはいえません。 それぞれ自立して生活している、ということなので、扶養にはなれないと思います。
お礼
回答有り難うございます。 簡単には扶養にはなれませんね。(^^♪ 有り難うございました。
お礼
回答有り難うございます。合計の年金額でなくそれぞれの額、 それに親の年齢にも65歳以上と未満に別れて計算が違うのですね。 「扶養の事実」といわれれば??です。(^^♪