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ネットでの屋号と法人登記の屋号
商標登録に詳しい方がおられましたらお願いいたします。 たとえば地方都市で中村屋という名前でカレー屋を営業(法人登記済)していたとして、ウェブで新たに自店のカレーを売る場合、本家の中村屋(商標登録済)に屋号使用の差し止めされる可能性はあるのでしょうか?
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>小さい会社なので一気に損害賠償まで進展すれば一発で廃業しそうです。 中村屋が過去にそういう訴訟を起こしているのですか? 失礼ながら小さな会社なら、本家への影響もまた少ないわけです。何の影響もないなら損害もゼロですよ。 そんな小さい損害のために訴訟を起こし、もし大きく報道されて弱いものいじめのように受け取られてはかえって逆効果ですし、差し止める目的は「金をよこせ」ではなくて「混同するからやめてくれ」なのですから、損害賠償など考えられないと思いますが。
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- mackid
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まあ、訴えるのは自由ですから可能性はありますが、その前に「屋号を変えてくれませんか」ぐらいは言ってくるでしょう。 いずれにせよ法律上正式な社名はWEBに掲載しなければいけませんから、その点で文句を言われる筋合いはありませんが、商品名には「中村屋」を入れないようにし、屋号もその都市名をつけて「○○の中村や」とか「○○のなかむら屋」とかにしておけばいいのでは? 楽天やヤフーショッピングなどに出店するのでしたら、相談すればアドバイスしてくれますし。
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ご回答ありがとうございます。 「屋号を変えてくれませんか」で済めばまだ良いでのすが 小さい会社なので一気に損害賠償まで進展すれば一発で廃業しそうです。
- hirunedo
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差し止め訴訟に巻き込まれる可能性は十分あります。 会社法上は法人名はダブってもかまいませんが、商標登録している方が優先されるでしょう。
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早速のご回答ありがとうございます。 個人名で商売している場合でも注意が必要なのですね。 世の中キビシーですね…。
お礼
ご回答ありがとうございます。 「中村屋」はまったく関係ありませんし、訴訟の事実もないと思います。 姓名がらみの屋号で分かりやすい例えで記載しましたことを 中村屋さんをはじめ誤解を与えてしまった皆様にお詫びいたします。