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社会保険の二重加入について
- 夫の扶養中にパートを始め、月13万ほど収入があります。途中で社会保険の二重が分かり、12月から3月までは健康保険も2枚ある状態です。
- 会社には4月から扶養で変更してもらうことになったのですが、12月~3月まで旦那の健康保険を使用していました。
- この状況においては手続きが必要かどうか、使っていた旦那の健康保険を黙って使っていても問題ないのか、一時的に使った健康保険料の請求が可能か、現在の会社に健康保険の使用分を請求することができるか、旦那の会社への手続きが大変になるのかどうか、という疑問があります。
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・正しい手続きとしては ・パートを始めて、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入したのが12月なら ご主人の健康保険の扶養から抜けるのは、昨年の12月に遡って手続きをします 健康保険から保険給付の7割分の請求が来ますので、それを払います 上記の請求分を今加入している、健康保険に請求します、後日その金額が支払われます ・現在の状況は 旦那さんの方・・貴方は健康保険の扶養、年金の方はなし 貴方の方・・・・自分の健康保険、年金は厚生年金 ・4月から(貴方が扶養範囲内で働いた場合) 旦那さんの方・・貴方は健康保険の扶養、年金の方はなし (国民年金は第1号になるので、自分で保険料を払う) 貴方の方・・・・健康保険無し、 年金は自動的に第1号になり保険料を支払う必要あり >会社には4月から扶養で変更してもらうことになったのですが ・旦那さんの健康保険の扶養の場合、年金は第3号被保険者で保険料は無料なのですが 今の会社で厚生年金に加入した時点から、年金は第2号被保険者に変更になっています 4月から、扶養範囲内に変更して、厚生年金を抜けた場合、自動的に第1号被保険者に なり、自分で保険料を支払う必要があります(自動的に第3号には戻りません) ・第3号被保険者に戻るに当たって、旦那さんの会社に書類を提出する必要があります 健康保険の扶養の申請書類と、第3号の申請書類は一緒になっていますから 会社の方から旦那さんが事情を聞かれますよ ・ですので、旦那さんの会社に、健康保険の扶養を昨年の12月に遡って抜ける手続きをして下さい そうして、4月になってから再度、健康保険の扶養・年金の第3号被保険者の手続きをして下さい